リバーフットボールクラブ規約 | ||||
(名 称) | ||||
第1条 | リバーフットボールクラブ(RFC)と称する。 | |||
(所 在) | ||||
第2条 | 川崎市幸区塚越4丁目(中略)増田和博宅に置く。 | |||
(目 的) | ||||
第3条 | サッカーを中心とするスポーツ活動を通じ、少年、少女の体力と社会の一員としての好ましい人間を育成することを目的とする。 | |||
(運 営) | ||||
第4条 | リバーフットボールクラブ育成会が運営を行う。 | |||
(入 会) | ||||
第5条 | 入会は、幼稚園(保育園)の年中(5歳)・年長(6歳)と小学生を対象とする。 | |||
(運営費) | ||||
第6条 | 入会金2,000円(ただし、年中・年長(キッズ)を除く)、スポーツ保険料1,450円、運営費(月謝)は、年中・年長(キッズ)月額1,800円、1年生は月額2,100円、2年生以上月額2,250円とする。 | |||
第6条−2 | 運営費は原則偶数月に翌月分含め、2か月分を指定された日に納める。なお、スポーツ保険料は入会時及び3月に翌年度分を納める。 | |||
第6条−3 | 入会時に支払われた費用は、理由の如何を問わず返還しないものとする。 | |||
(事 故) | ||||
第7条 | 不測の事故が起きた時は、応急処置はするが、スポーツ傷害共済保険以外の全ての責任は負わない。 | |||
(退 会) | ||||
第8条−1 | チームの規則に著しく反した場合は、退会させる事もある。 | |||
第8条−2 | 退会する場合は退会月の5日までに事務局に申し出る。5日を過ぎて申し出た場合は翌月分の月謝を徴収する。 | |||
(その他) | ||||
第9条 | 祝賀会については、大会において優勝した時のみとする。 (ハッピーリーグ、招待試合等は除く) |
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第10条 | 本規約に定めない事項に関しては、代表及び育成会運営委員会にて決定する。 | |||
(付則) | ||||
発 足 | 昭和58年4月1日、リバーフットボールクラブ(RFC)を発足する。 | |||
平成14年3月23日(改定) 平成17年3月26日(改定) | ||||
平成20年3月29日(改定) 平成21年3月28日(改定) | ||||
平成23年3月26日(改定) 平成24年3月31日(改定) | ||||
平成27年3月28日(改定) 平成29年3月25日(改定) | ||||
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