5月は自転車月間

1981年5月に、「自転車基本法」の施行を記念して毎年5月を「自転車月間」、さらに5月5日を「自転車の日」と決めている。








    2004.5.1朝日新聞朝刊
        自転車月間広告から引用
自転車基本法の中では、つぎのようなことを禁止しています。
 ・ライトの無灯火
    夜間、トンネル・濃霧の中では点灯すること。
 ・二人乗り、積載制限違反
 ・酒気帯び運転
 ・歩行者の安全無視
    歩道を自転車で走るときは、徐行して歩行者に注
    意し、危ないときは一時停車する。
 ・手放し運転
    手信号の合図をする場合以外は、片手運転などし
    ない。
これらに触れますと、2万円以下から50万円以下の罰金、または懲役がつく場合があります。

 自転車に乗る時は、気をつけましょう。