5月は自転車月間 1981年5月に、「自転車基本法」の施行を記念して毎年5月を「自転車月間」、さらに5月5日を「自転車の日」と決めている。 2004.5.1朝日新聞朝刊 自転車月間広告から引用 |
自転車基本法の中では、つぎのようなことを禁止しています。 ・ライトの無灯火 夜間、トンネル・濃霧の中では点灯すること。 ・二人乗り、積載制限違反 ・酒気帯び運転 ・歩行者の安全無視 歩道を自転車で走るときは、徐行して歩行者に注 意し、危ないときは一時停車する。 ・手放し運転 手信号の合図をする場合以外は、片手運転などし ない。 これらに触れますと、2万円以下から50万円以下の罰金、または懲役がつく場合があります。 自転車に乗る時は、気をつけましょう。 |