道信俊昭後援会規約

第1条 本会は「道信俊昭後援会」と称し、事務所を島根県鹿足郡津和野町後田イ78−9に置く

第2条 本会は道信俊昭と共に津和野町の将来を考え、同時に会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1.政策研修、講演、討論会の開催
2、会報の発行
3,相談所の開設
4.懇談会、旅行会などの親睦
5.その他目的達成のために必要な事項    

第4条 本会に次の役員を置く
1,代表    1 名
2.副代表   若干名
3 会計    1 名
4、事務局長  1 名
5,幹事    若干名
6,監事    若干名
 
第5条 本会の役員は総会において選出する。

第6条 本会の機関は総会、常任幹事会とする。

第7条 総会は、毎年1回定期的に開催し、会長が招集する。

第8条 本会の経費は会費、及び寄付金等をもってこれにあてる。

第9条 本会の会費は別途定める。

第10条 本会の会計年度は毎年1月1日より始まり、12月31日までとする。

第11条 この規約は平成21年4月1日より実施する。