道信俊昭後援会規約
第1条 本会は「道信俊昭後援会」と称し、事務所を島根県鹿足郡津和野町後田イ78−9に置く
第2条 本会は道信俊昭と共に津和野町の将来を考え、同時に会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1.政策研修、講演、討論会の開催
2、会報の発行
3,相談所の開設
4.懇談会、旅行会などの親睦
5.その他目的達成のために必要な事項
第4条 本会に次の役員を置く
1,代表 1 名
2.副代表 若干名
3 会計 1 名
4、事務局長 1 名
5,幹事 若干名
6,監事 若干名
第5条 本会の役員は総会において選出する。
第6条 本会の機関は総会、常任幹事会とする。
第7条 総会は、毎年1回定期的に開催し、会長が招集する。
第8条 本会の経費は会費、及び寄付金等をもってこれにあてる。
第9条 本会の会費は別途定める。
第10条 本会の会計年度は毎年1月1日より始まり、12月31日までとする。
第11条 この規約は平成21年4月1日より実施する。