一方、個人情報保護法では「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは開示義務がない」「
ただし次に掲げる情報を除く」とある。
@人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
A慣行として公にされている情報
「津和野町地域防災計画」に目を通していたら、資料編に自治会と会長名の一覧表があった。@に該当する。
「個人情報保護」と「情報公開」をごちゃごちゃにするとギスギスした人間関係を作ったり、人の命に関わることにもなる。