●情報公開と個人情報保護

私は自治会の実体を取材する目的で町内の自治会名、並びに会長名を役場に問い合わせた。ところが「個人情報保護法により教えられない」と言われた。

法律には「行政機関の長は、開示請求があったときは開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と書かれている。
 
一方、個人情報保護法では「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは開示義務がない」「ただし次に掲げる情報を除く」とある。
@人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
A慣行として公にされている情報
 
「津和野町地域防災計画」に目を通していたら、資料編に自治会と会長名の一覧表があった。@に該当する。
 
「個人情報保護」と「情報公開」をごちゃごちゃにするとギスギスした人間関係を作ったり、人の命に関わることにもなる。