「地方交通改革法」及び2001年6月28日国土交通省令達による「地方交通改善法施行規則」に則る公共交通運賃改正についての基本則答申書(抄)
(略)
2 幸島県羽根三郡地方
羽根三郡地方における運賃改正については、以下のように定める。
2-1 適用範囲:
・幸島県竹崎市(全域)
・同鶴野郡(除立脇町大字母島、大字新田、大字下の割、大字妙田、及び大字苗島の内、鶴野川南岸に属する字富久、字石勿地区)
・同羽根郡(全域)
・同北羽根郡(除相野沢村大字木地小屋、大字要害)
いずれの区域であっても北日本旅客鉄道(株)線(JR北日本)乗車の際はこの運賃計算法を適用しない。その代わりに
運賃追加支払いの特例を設け、乗客の利便性を図る。
2-2 適用時期:
2001年11月1日~2006年10月31日の5年間を試験期間とし、試験結果の推移によって適宜延長する。
2-3 運賃適用方の区域別:
改正運賃適用については以下の方法を採用する。
A)区域内均一運賃制・竹崎市市街地に属する次の区域は均一運賃とし下記B)で述べる超過距離運賃適用の原則から除外する。
・駅前、根方町、堀上町、中央本町、長尾町、峰岸町、神明町、米屋町、葛篭町、岩崎町、徳俵町、大字楢、大字椿、
大字薬師、はんのき台第一、はんのき台第二
B)ゾーン運賃制・2-1に記された範囲であって上記A)に含まれない全ての地域に適用する。
2-4)運賃適用の実際:
A)区域内均一運賃制
乗客はバス乗車の際「整理券発行機」より「乗車整理券」を取得し、下車の際再び「整理券発行機」を通して電光掲示板に表示された運賃を運賃箱に投入する。
区域内均一運賃制区域にあっては「乗車整理券」の有効期限は一回限りで、再度の使用は出来ない。
B)ゾーン運賃制
乗客はバス又は列車に乗車の際「整理券発行機」より「乗車整理券」を取得し、下車の際再び「整理券発行機」を通して電光掲示板に表示された運賃を運賃箱に投入する。「乗車整理券」は「整理券発行機」より再び出てくるので、それを継続して所持し、次の乗り物に乗車する際、その乗り物の「整理券発行機」を通す。
ゾーン運賃制区域では、「乗車整理券」の有効期間が定められており、通常は最後の降車時に「整理券発行機」を通してから2時間を経過した「乗車整理券」は前途無効となる。
反対に短時間で所用を済ませ、別の地点に向かう場合や、元の地点に帰る場合は、「乗車整理券」の有功時間内であれば「乗り越し精算扱い」となり、利用者には非常に有利となる。
例)主婦が自宅近くのバス停から町へ買い物に出かけ、2時間以内に買い物を終わらせ
て再び自宅へ戻る場合。
往路)乗車バス停 → 降車バス停 基本運賃+超過運賃
復路)降車バス停 → 乗車バス停 超過運賃のみ
2-5)適用される運賃:
A)区域内均一運賃制
ⅰ)大人100円。
ⅱ)12歳未満の児童50円。
ⅲ)6歳未満の幼児が単独で乗車する場合50円。
ⅳ)1種2級以上の身体障害者手帳を持つ旅客は上記を50%割引。但し10円未満は切り上げ。
ⅴ)大人運賃適用者に引率される幼児は2名まで無料。
B)ゾーン運賃制
ⅰ)基本運賃:200円
ⅱ)ゾーン超過運賃:乗車する乗り物が、⑥において設定される「運賃ゾーン」を幾つ通過するかによって加算され
る運賃を指す。
1ゾーンについて10円
ⅲ)12歳未満の児童は、最終的大人運賃の半額。但し10円未満は切り上げ。
ⅳ)6歳未満の幼児が単独で乗車する場合はⅲ)に準ずる。
ⅴ)1種2級以上の身体障害者手帳を持つ旅客は上記を50%割引。
ⅵ)大人運賃適用者に引率される幼児は2名まで無料。
例外1)同一ゾーン内で乗降する場合は、基本運賃を支払う。
例外2)同一ゾーン内で乗り物を乗り換える場合は、基本運賃に1ゾーン分の超過運賃を足して支払う。
例外3)ゾーン運賃制の区域から、区域内均一運賃制の区域に移動する場合は、区域内均一運賃制の地域を一つのゾ
ーンと見做す。
例外4)区域内均一運賃制の区域から、ゾーン運賃制区域に移動する場合は、区域内均一運賃制の基本料金を支払っ
た後、次の乗り物から降車する際、ゾーン運賃制と既に支払った均一運賃制の基本運賃の差額を精算する。
2-6)ゾーン運賃制における運賃ゾーンの画定:
当モデル地域においては、運賃ゾーンは概ね市街地住居表示、及び郊外地域にあっては旧住居表示の「大字」を一つの区切りとする。鉄道、及びバス路線が「大字」を通過する場合、これを一つの「運賃ゾーン」と見做す。但し「大字」が余り広範囲に亘って存在する場合は、適宜これを分割する。逆に適用される「大字」が狭小に過ぎる場合は、隣接する別の「運賃ゾーン」に併合する。いずれの場合も旅客動向に関しての綿密な事前調査が必要で、本運賃適用後に不都合、不具合が発見された場合は、適宜修正して行く事とする。
本則の例外として、例えばバス路線がある「大字」の隅をかすめて行く場合、その「大字」に停留所等乗降施設が設置されていなければ、その「大字」はゾーンとして計算しない。もし乗降施設がある場合は、その「大字」を走る区間がどれだけ短距離であっても、その「大字」はゾーンとして適用する。但し本例外は「羽根鉄道」の鉄道線には適用されない。鉄道線路の通過している全ての「大字」に鉄道乗降施設が存在してもしなくても、これを一つ一つのゾーンとして認識する。その理由は本規約では鉄道線とは「面」を担当するバス路線の基幹線と見做しているからで、バスと異なる長距離移動を本分とする鉄道に本例外を適用する事は実状に合わないと判断される為である。
2-7)収入分配:
羽根三郡地方におけるタクシー会社を除く全ての公共旅客運送企業は、「羽根磐舘交通㈱」の「法的社員」と見做される。法的社員は本運賃適用後得た運賃収入を全て「羽根磐舘交通」に納入する。各路線バス、及び羽根鉄道列車に設置された「整理券発行機」により読み取られた乗客移動データは即時米国オハイオ州コロンバスにある「チェースマンハッタン銀行ビジネスサポート社」のメーンコンピュータに転送される。各法的社員より一箇所にプールされた収益金は、総額の1パーセントを積立金として、それを除く分を乗客移動実績に応じて各法的社員に毎月分配する。積立金の使途は「羽根磐舘交通」役員会で決定されるが、主に
・低公害車両の購入補助費、並びに研究開発投資
・不測の事故に対する保証金分担金
・当期欠損がある法的社員への緊急補助
・「道路特定財源」の適用が不可能な道路等の補修・整備
に充当されるのが適当であると思料する。
2-8)その他:
本規約で規定されない事項については、一般的商慣習に基づくものとする。
幸島県羽根三郡地方の項、終。
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