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【巻頭言】自民党改憲案を斬る!(2)戦争をする軍隊・国づくりをとめよう! 中北龍太郎


はじめに

衆参両院の選挙の結果、衆院では改憲派3党(自民・みんな・維新)の議席が改憲発議に必要な3分の2を超え、参院でも改憲派3党に公明か他党の改憲派議員を加えると3分の2に届きます。安倍首相は、「憲法改正」を基軸とする戦後レジーム(体制)からの脱却を唱え、第1次安倍政権下では、改憲手続法を制定し、「愛国心」を押しつける教育基本法改悪を強行しました。第2次政権下では、「集団的自衛権行使の憲法解釈の見直しは安倍政権の大きな方針」(1月13日)、「憲法改正は歴史的使命」(8月12日)と訴え、改憲の動きを本格化しています。その手始めに現在、集団的自衛権の行使に関する解釈改憲・立法改憲を急ピッチで推し進めています。この企ては、国民の意思を問う憲法改正手続を経ることなく憲法9条を実質的に骨抜きにし、あってなきがごとき存在におとしこめるものです。解釈・立法改憲を許すならば、明文改憲の決定打となり、その内堀が埋まってしまいます。今まさに憲法は戦後最大の危機にさらされています。差し迫る危機を前にして、私たちは、大急ぎで反改憲の大きなうねりを創っていかなければなりません。その一助として、(1)自民党「日本国憲法改正草案」(12年4月27日発表。「草案」と略します)のめざすものは何か、その問題点、(2)解釈改憲・立法改憲の動向、(3)明文改憲の動向、(4)9条壊憲を急ぐその軍事要因・背景、(5)私たちの課題について問題提起します。


「草案」―戦争する軍隊・国家づくり

まず、草案のめざすもの、自民党はなんのために改憲しようとしているのかを問い直しましょう。

草案の第1の狙いは、戦争をする軍隊づくりと戦争をする国づくりにあります。

草案は、現行憲法の前文にある侵略戦争への反省、不戦・非戦の誓い、武力によらない国際協調による平和構築の理念、平和的生存権の保障を削除し、「国民は国を自ら守る」(国民の国防義務)を盛り込んでいます。こうした前文のつくり変えとセットで、現行9条の交戦権の否認を削除したうえ、①国防軍、②集団的自衛権の行使、海外派兵(武力行使を目的とした海外出動)、邦人救出・治安維持のための軍事行動、③軍事裁判所、④軍事機密保持に関する条項を新設しています。さらに第9章で緊急事態条項を設け、内閣の政令による人権制約や戒厳令に道を開いています。また、国民の国防義務と領土保全義務条項によって徴兵制までもできるようにしています。

草案は、こうした戦争をする軍隊づくりとともに、戦争をする国づくりをも狙っています。

①国防・領土保全義務条項による国民に対する戦争協力義務の強制、②政教分離の緩和による靖国神社の公的慰霊施設化、天皇制の強化(元首化、公的行為の拡大など)、国旗・国歌尊重義務などによる国のために命を捧げさせる戦争の精神的基盤の強化、③表現・結社の自由の制限による反戦活動の抑圧、④広範囲の人権制約などは、まさに戦争国家体制づくりをめざすものです。

「草案」―人権と立憲主義の破壊

草案の第2のもくろみは、人類普遍の原理である人権思想と立憲主義を破壊することにあります。

フランスにおいて、革命運動とルソーらの社会契約思想(個々人が自らの天賦の人権を守るために社会契約を結んで憲法を制定して、国家をつくり市民の人権のために働くよう権限を与えるとともに、その権限を乱用しないように国家をしばるという政治思想)が結合した結果、1789年に、「人は生まれながらにして自由かつ平等の権利を有する」(天賦人権説)とうたい、国民主権の原理を打ち出した人権宣言が発せられ、1791年に憲法制定議会(立憲議会)が人権宣言を冒頭に置いた憲法を制定しました。この憲法が世界に広まり普遍的基準となりました。

憲法とは、国家権力から市民の自由と権利を保障する(特に、多数派から弱い立場の少数派を守る)ために、権力者が守るべきことを定めた権力者への歯止め、しばりです。こうした原理は立憲主義とよばれ、人類普遍の原理とされ、現行憲法前文もこの原理に立脚することを確認しています。このように、憲法は、市民に向けられたものではなく、国家に向けられたものであり、義務ではなく自由・人権が中心を占めることになっているのです。

ところが、草案は、人類普遍の原理である立憲主義から逸脱し、政府をしばる憲法から市民をしばる憲法へ、憲法のあり方を180度転換しています。また、人権思想を憲法の中から排除し、人権を大幅に制約しています。そのことは次の点からも明らかです。(1)前文における「人類普遍の原理」の削除、「天皇を戴く国家」「固有の文化」「伝統」の挿入。(2)身分制秩序から個人を解放し自由な意思を有する自律的個人の人権を保障している13条の「個人の尊重」を「人の尊重」に変え、基本的人権の永久不可侵を宣言した97条を削除。 (3)人権制約の根拠を「公益及び公の秩序」へ変え、法律による人権の大幅な制限ができるようにしている。(4)公益・公序を目的とした表現活動・結社の禁止、家族扶助義務条項による社会保障の切り捨て、全体の奉仕者を理由にした公務員の労働基本権の制限。(5)国防・領土保全義務のほか、公益・公序服従義務、緊急事態指示服従義務、個人情報不当取得禁止義務など国民の国家に対する義務規定の飛躍的拡大。(6) 国民に憲法尊重擁護義務を課している。(以上については前号も参照下さい。)

これらの規定から、草案が憲法を国民の統制装置へ変質させることを狙っていることがはっきりしています。こうした憲法の基本・仕組みの根本的転換と9条改憲とが複合的に作用しあって、改憲後の社会が戦争中心の抑圧的・ファッショ的社会になることは必至です。

解釈改憲の動向

解釈・立法改憲の焦点である集団的自衛権の行使とは、自国と密接な関係にある他国に対して第三者による攻撃があった場合、武力で排除することです。自国の攻撃に対して武力で排除する個別的自衛権の行使、専守防衛とは異なり、集団的自衛権は他衛を意味します。政府・内閣法制局は自衛隊発足以降現在まで一貫して、「9条の下で許されている自衛権の行使は、日本を防衛するために必要最小限の範囲にとどまるべきで、集団的自衛権の行使はその範囲を超え違憲」だとしてきました。この見解は自衛力の正当化と制約の二つの機能をもっています。安倍政権はこの制約部分を取り払おうとしています。そのためのエンジンとなるのが首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(法制懇)です。安倍は法制懇に合憲とする報告書を出させ、解釈改憲の突破口にしようとしています。

法制懇は第1次安倍政権下で作られ、08年6月の報告書で、①公海上の米艦船への攻撃に対する自衛隊による反撃、②自衛隊の米国に向けて発射された弾道ミサイルの迎撃、③PKOなどでの他国部隊を守るための駆け付け警護、④戦闘地域での後方支援の4類型をすべて合憲とする結論を出しました。①②は集団的自衛権行使容認の、③④は武力行使解禁の口実づくりに外なりません。北岡伸一座長代理は「4類型は俗耳に入りやすい論議を導くためのものにすぎず、結論は一般的容認だった」と語っています。法制懇報告は、安倍退陣後福田首相に提出されましたが、「お蔵入り」になりました。

今年2月法制懇は再開し、今年11月後半にも報告書の策定を予定しています。メンバーは以前と同じで容認派の顔触れがずらっと並んでいます。柳井俊二座長(元駐米大使)は「集団的自衛権の行使は憲法上許されている。国連の集団安全保障への参加は自衛隊の責務だ」、北岡は「日本が行使されることを許される必要最小限度の自衛力に最初から入ると思っている。法理的な禁止を全面的に解く、自衛のための攻撃も検討課題」と語っています。11月末に発表予定の報告の内容はこれら発言からもすでに見え見えです。



安倍首相は、法制懇報告の集団的自衛権行使合憲説を政府見解とする手法として、その旨の宣言をするかあるいは閣議決定を行うだろうと言われています。すでに安倍は政府の憲法解釈を変えるための布石として、8月8日内閣法制局長官に、法制懇報告書の作成を支えた小松一郎駐仏大使(外務省出身、法制局経験なし)を任命しました。内閣法制局は政府の憲法・法令の解釈を担う「法の番人」です。政権交代ごとに解釈が変われば法治国家でなくなってしまいます。そのため長官人事は内閣法制局内から長年にわたる慣例に従って任命されてきました。ところが安倍は、この慣例を破って、外務省としても部長未経験者としても初めてという異例づくめの人事を強行したのです。その目的はただ一つ、集団的自衛権行使に関する政府見解を変更するためです。解釈改憲のための人事権を行使した乱暴な手法は、「法の支配」の破壊であり、「長官を代えて解釈を変更する手法は、スポーツの試合で自分に有利なように審判を代えるようなもの」(山崎拓元副総理の発言)に外なりません。小松は、就任後さっそく集団的自衛権行使を容認する発言をしています。

安倍政権は、政府見解を変更した後、新見解を年内策定予定の戦後初めての「国家安全保障戦略」や新防衛計画大綱、さらには来年秋のガイドライン(日米防衛協力のための指針)に反映しようとしています。

立法改憲の動向とナチスの手口

解釈改憲の次には立法改憲の動きが続きます。安倍政権は、来年の通常国会で国家安全保障基本法の制定をもくろんでいます。自民党はすでに12年7月国家安全保障基本法案(概要)を党議決定しています。この法案はまさに戦争基本法ともいうべき恐ろしい内容に満ちあふれています。例えば、①自衛隊の任務を、侵略対処から侵害・脅威対処へと大幅に拡大し、②集団的自衛権の行使、国連軍や多国籍軍への軍事活動への参加を認め、③この基本法にもとづいて集団自衛事態法制定、国際平和協力法や自衛隊法改正など数多くの戦争立法が作られることになり、④武器輸出3原則が大幅に緩和され、⑤国民の国防義務が盛り込まれ、⑥地方公共団体の国の下請機関化が企てられています。

坂田雅裕元内閣法制局長官は、解釈・立法改憲の手法について次のように発言しています。

「政府の憲法解釈は自衛隊発足からこれまで一貫している。集団的自衛権を認めると、国際法上許されない武力行使はできないというだけの『世界標準』の憲法になる。9条の意味がなくなる。」「統治権力が自由に解釈できるなら、「法治」ではなく「人治」になる。」「憲法96条で改正手続きを定めているのだから、必要なら改正の適否を国民に問うのが政治の王道だろう。」「解釈改憲は邪道で、立法府として自殺行為的な色彩がないか」

もし解釈・立法改憲が強行されるならば、憲法9条は何も禁止していないということになり、有名無実化してしまいます。憲法改正でしかできないことを解釈・立法改憲で強行する手法は裏口入学、クーデターにほかならず、それ自体が憲法破壊です。

麻生副総理は7月29日、「ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね。」と発言しました。ナチス政権は、全権委任法の制定により民主的で先進的なワイマール憲法を停止に追い込んで独裁に道を開き、大量虐殺、戦争へ突き進みました。「ナチスの手口に学ぶ」というのは、ナチスのこうした手法を積極的に評価し、解釈・立法改憲で憲法9条を骨抜きにする手口の活用を訴えたものです。立法改憲は、違憲の集団的自衛権を違憲の法律で「合法」化するもので、ナチスと同じ様に立憲主義を根幹から破壊する暴挙です。



なぜ今集団的自衛権行使なのか

集団的自衛権の行使が合憲化されると、自衛隊は米軍と共に肩を並べて、他国の民衆を殺りくするため戦場へ赴くようになります。集団的自衛権行使の実態は、旧ソ連のハンガリー・チェコ・アフガンへの軍事侵攻、米国のベトナム戦争、ニカラグア・グレナダへの侵攻、湾岸戦争・アフガン対テロ戦争を見ても侵略戦争であることは明らかです。日本も、集団的自衛権行使に名を借りて侵略戦争に乗り出すことになります。

なぜ今日本はこんな危険な集団的自衛権の行使に踏みこもうとしているのでしょうか。

その根本にあるのは日米安保体制です。安保体制は、90年代以降日米安保条約の枠組みさえもはるかに超えて、米戦略にもとづく地球規模での緊密な軍事協力体制へ変質してきました。オバマ政権のアジア太平洋重視戦略によって、日米軍事一体化は、国家戦略レベルや共同の指揮体制づくりから、グアムやカリフォルニアでの離島奪還作戦合同訓練などの部隊戦術レベルまで全般にわたってどんどん強まっています。こうした中12年のアーミーテージ・リポートなどでも明示されているように、米国による集団的自衛権行使を解禁せよとの圧力はやむことなく続いています。

着々と深まる軍事化

集団的自衛権を基軸にした日本のさらなる軍事化が着々と推し進められています。この秋の臨時国会で国家安全保障会議(日本版NSC)設置法と秘密保全法の制定が強行されようとしています。首相、外相、防衛相、官房長官の4人で構成される日本版NSCは、自衛隊との密接な連携の下、情報集約機能と首相の権限強化を図り、トップダウンで戦争を遂行することをめざしています。

9月3日に自民党が了承した特定秘密保全法案(概要)は、①秘密の拡大―防衛、外交、外国の利益を図る安全脅威活動の防止、テロ活動防止について安全保障に支障を与える恐れがある情報を幅広く「特定秘密」に指定できるようにし、②秘密の長期化―特定秘密には上限5年の有効期間があるものの、いくらでも更新でき、③厳罰化―特定秘密の取扱を業務とする国家公務員らが情報を漏らすと最長懲役10年の厳罰に処せられ、④処罰の拡大―市民・ジャーナリズムによる情報取得や、その共謀、教唆、扇動が処罰されることになっています。

秘密保全法制化の最大要因は日米軍事一体化にあります。その一環として07年8月、日米両政府は「日米軍事情報包括保護協定」(「ジーソミア」)を結び、日本は米政府が米国内でとっている秘密保護と同等の措置を取ることを約束しました。これが秘密保全法制化の根っこになっています。秘密保全法制が、政府による情報統制に道を開き、情報は市民のものという民主主義の大原則に反して市民の知る権利を侵害することは明らかです。

そればかりではありません。年内に策定予定の国家安全保障戦略や新防衛大綱には、6月の新防衛大綱の提言、7月の中間報告、13年版防衛白書でも示されているように、集団的自衛権行使ができるように海外での戦闘能力の増強が方針化されようとしています。その一つが、水陸両用強襲車やオスプレイの導入による海兵隊機能の強化です。もう一つが、長距離侵攻可能な空中給油機、精密誘導爆弾、巡航ミサイルトマホーク、軽空母の導入による敵基地攻撃能力の強化です。新たな軍事方針によって自衛隊は、侵略の殴り込み部隊と化し、違法な先制攻撃の道を突き進むことになります。この方針は、「全面戦争になる恐れがある。『やっちゃえ、やっちゃえ』と戦前回帰の危険性を持っている」(山崎拓)、「複雑な東アジアの情勢を配慮すれば『専守防衛』を転換し、いたずらに情勢を悪化させる」(久間章生元防衛相)ことは明白です。

明文改憲の動向

安倍政権は、解釈改憲をホップ、立法改憲をステップにして、明文改憲へジャンプしようとしています。「憲法改正を安倍政権の最終ゴールに」(志方俊之元北部方面総監・陸将―月刊誌「軍事研究」13 年9月号)というのが安倍政権の目標です。

安倍は憲法96条改正先行論を唱えていました。96条改正先行論は、昨年春橋下大阪市長と会合し「憲法改正の第1段階は96条だ」と意気投合してから急浮上し、一時は明文改憲の手口として本命視されました。憲法改正発議の要件を各議院の総議員の3分の2以上から過半数の賛成にハードルを下げて、改憲をやりやすくしようというのがその狙いでした。しかし、国会の発議要件を厳しくしている(硬性憲法といいます)のは、市民の人権を守るという立憲主義の表れであり、憲法によってしばられる政治家が、そのしばりから自由になろうという緩和論は立憲主義の否定、国民主権に対する反逆以外の何ものでもありません。また、改憲しようとしている中身を示さずに手続きだけを変えようというのは邪道であり姑息です。96条改正先行論は、こうした批判が高まったこと、世論調査でも反対が多数を占めたこと、安倍が改憲タッグを組もうとしていた維新の会が橋下の「慰安婦発言」で失速したことなどから鳴りをひそめるようになりました。しかし、支持を得やすい他の改正条項(新しい人権など)とセットにしたり、改正条項により発議要件を変えるといった新しい装いで再登板する可能性を無視できません。

改憲推進の表舞台である衆参両院の憲法審査会は9月から再開しています。圧倒的多数を占める改憲派議員が安倍と連動して改憲の動きを強めることは必至です。自民党石破茂幹事長は、国民の理解を深めるために「対話集会」開催すると提案しています。自公両党は、国民投票法の投票年齢を18歳以上に確定する改正案を秋の臨時国会に提出する方針を固めています。このように様ざまなかたちで明文改憲の準備、雰囲気づくりが進められています。明文改憲の動きにも目が離せません。

闘いの秋(とき)

安倍政権がこの秋から来春にかけて進めようとしている解釈・立法改憲、軍拡政策を許すならば、日本は戦争をする国へ決定的な大転換を遂げることになります。私たちは今まさに、「戦争への道かアジアの平和か」、重大な歴史的岐路に立っています。平和のための闘いに立ち上がるのは今です。

最後に、改憲を絶対に許さない闘いが大きなうねりとなることを願って、いくつかの課題を提案しておきます。

⋆ 憲法9条は、権力の9条破壊の動きに抵抗する民衆の拠りどころ、平和活動の実践的な武器として生きてきました。今こそ、抵抗の原理としての9条を大いにいかす秋です。

⋆ 改憲政策は、植民地支配と侵略戦争を美化し正当化する歴史修正主義と深くつながっています。侵略戦争の反省と反戦の誓いを原点に、戦争の惨禍をこうむったアジア民衆と平和の輪を広げ、極右改憲・戦争勢力をアジアの平和の海に沈めよう。

⋆ 9条改憲は、沖縄のさらなる基地強化をも強いることになります。命どぅ(こそ)宝と9条の平和思想を重ね、沖縄反基地闘争と改憲・戦争反対運動の連帯を深めよう。

⋆ 最近の世論調査で、集団的自衛権の行使に反対と賛成の%は日経54:32、毎日53:37、共同50:39、朝日59:27です。私たちの運動と草の根市民とのつながりを深め、改憲反対の世論をさらに広げ打ち固めよう。

⋆ 主権者であり憲法をつくる主体である市民が、日本・世界の市民の平和的生存権のために、政府による戦争を防止するという憲法の原点に立ち返って、憲法のしばりを外そうとする権力者たちに抗する平和と権利のための闘いによって、改憲勢力を葬り去ろう。




関西共同行動ニュース No63