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『国民投票法を廃案に!』 斎藤郁夫(大阪教育合同労組)

継続審議になった国民投票法案は、9月以降の国会に再登場します。私も、遅ればせながら6月に2回ほど街頭署名活動に参加しましたが、「憲法9条を改悪する・・」という前置きをつけて「投票法案に反対の署名をお願いします」と呼びかけました。前置きをつけなかったら、理解してもらえないのではという不安がありました。おそらく、国民の多くは法案の内容を知らないと思います。署名してくれた人も少なかった。一方、同じような時期に教育基本法案反対の情宣ビラまきをしたときは、以前に比べビラのはけがよいのに驚きました。
国民投票法案をわかりにくくしている主要な原因は、国民投票が現憲法で規定されているからだと思います。だから、反対する側は、いかに国民投票が危険な内容であるかを端的に訴える言葉が必要です。それは何か。この法案が、議会多数(世論多数では必ずしもない)にものをいわせて、強引に憲法を変えようとしている陣営から提出されていて、できるだけ簡単に改憲できるようにつくられているという点です。従って、国民投票法案の賛否は、改憲派の改憲案(特に自民党憲法草案)の内容の賛否と不可分です。
 国民投票法案の学習会(憲法9条をまもり、いかす吹田の会主催)で、笠松健一弁護士の講演を聞きました。その講演に基づいて、国民投票法案の主な問題点を以下にまとめてみます。@発議から投票までの期間(60日から180日。これではいかにも、どさくさの間に通してしまおうという感じがします。憲法学者の長谷部東大教授は、最低2年は必要だと言っています。)A投票のやり方(関連する項目ごとに。しかし、関連する項目ごとの内容があいまいで、落とし穴がありそうです。)B投票方法(与党は賛成○・反対×、民主は賛成○のみ。与党案は無効投票を増やすためのものであることがみえみえです。)C何の過半数か(与党は有効投票数、民主は総投票数。与党案は、賛成数が少なくても過半数になりやすいことをねらっています。)D最低投票率の規定がない。(たとえば、有権者の2割ちょっと程度の賛成でも憲法が変わるなんて、どう考えてもおかしい。)E投票権者の範囲(与党は20歳、民主は18歳。民主に賛成ですが、与党はのむかな?)F国民投票運動の規制(金のあるものは改憲の広告がジャンジャンできる。公務員・教育者は運動が禁止される。憲法の授業も規制の対象。戸別ビラ・戸別訪問禁止の規制はないが、現法体系下でも最近戸別ビラ入れではひどい弾圧が目立つ。だから、規制対象からはずれないかぎり不安がいっぱい。)
秋に向けて、まず、口コミで国民投票法案・自民党改憲案の危険性を広く伝えていくことから始めましょう。
関西共同行動ニュース No41