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いろいろな制度

■簡単にまとめました

■ 自立支援医療制度(精神通院医療)

指定医療機関で通院治療を受けている人の医療費の90%を公費で負担する制度。初診時から申請できます。有効期限1年間。
※ 世帯の所得により軽減措置があります。
※ 市町村により助成制度があります。

■市町村担当窓口に申請します。病院が代行してくれる場合もあります。


■ 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者の自立と社会参加を援助するための制度。初診から6ヵ月後より申請できます。

■市町村担当窓口に申請します。


■ 傷病手当金

健康保険の被保険者が病気やけがの治療のために働くことができなくなった時、所得を保証する制度。

■申請書に事業主、医師の証明を書き社会保険事務所に申請します。


■ 失業保険金

解雇等は7日後、事故都合の場合7日の待機後さらに3ヶ月の支給制限があります。
手帳がある場合以下の通り。(医師の意見書も必要)

■離職票をハローワークへ提出します。

被保険者であった期間

離職時の年齢一年未満一年以上
45歳未満150日300日
45歳以上150日360日

■ 国民年金保険料免除

経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度

■社会保険事務所、市区町村役場の 国民年金担当窓口に申請します。


■ 障害基礎年金

初診日から1年6ヵ月経過したときに障害の状態にあるとき障害年金を申 請する事ができます。

平成18年4月1日前に初診の場合、初診日の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がなければ申請する事ができます。

■市町村の国民年金担当窓口に申請します。


■ 生活保護

生活保護法は憲法第25条に基づき創られた法律です。病気、障害、年 的な理由などのために働けない人へ最低限度の生活を保障する制度です。

生活保護は最後の手段ですので、年金や雇用保険など他に使える制度があれば先にそちらを使わなくてはなりません。

「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」と民法にある ため、三親等内の親族(扶養義務者)に扶養の照会状が送られます。

資産の保有は制限されます。

■市町村の生活保護担当窓口に申請します。

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