屋外広告物条例について

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山形県は平成11年1月1日から、新しく屋外広告物条例が適用されました。
既存の看板等は5年間の猶予期間がありましたが、平成16年の12月31日が、
その、期限になっておりました。
いったい、どんな、条例なのか、ちょっと、説明します。

その前に、屋外広告物とは・・・・・
  a.常時または、一定期間継続して表示されるもの
  b.屋外で、表示されるもの
  c.公衆に表示されるもの
      の要件をすべて満たしものです。

まず、規制地域を理解しないと、いけません。その、地域によって、規制が異なるからです。
規制地域は次の5種類にわけられます。
   1.特別1種
   2.特別2種
   3.普通1種
   4.普通2種
   5.普通3種

  規制地域         規制基準
 特別1種 1面3u以下 高さ3m以下
 特別2種 1面5u以下 高さ5m以下
 普通1種 道路部端2mの高さから、仰角14.°以下の高さで、15m以下。
幅は高さの1/2 
建植広告塔は、道路から50m離す
ただし、自家広告の場合は、1面10u以下 高さ8m以下
自家広告の定義は後記します。
 普通2種 1面20u以下 高さ10m以下
 普通3種 1面30u以下 高さ15m以下

では、その地域の規制基準を表にしてみます。

これは、建物につく突出看板・壁面看板にも適用します。
ただし、高さに関しては、建物から、はみださない事が条件となります。
また、壁面広告は、普通1〜3種に関しては壁面面積の1/3を超えては、いけません。

次に建物の屋上広告塔ですが、特別1〜2種は設置できません。
普通1〜3種は下記表のとうりです。

規制地域 規制基準
普通1種 壁面積の1/5
普通2種 壁面積の1/4
普通3種 壁面積の1/3

共通事項として、
高さ(屋上から、看板の上まで)は
建物の高さ×1/2
かつ20m以下です。

次に自家広告物について、説明します。
自家広告とは、店舗・事務所・工場等、実際の事業を営んでいる建物ならびに
その敷地内(借地・借家も含む)に設置し、事業所自体の名称や営業内容を表示する
広告物の事です。
自家広告でも、次の設備を着けた時は申請しなくては、いけません。
1.ネオン広告が5uを超えたもの
2.電光掲示板、装飾灯(点滅サイン球等)が5uを超えたもの
以上が屋外広告条例の要旨です。
もっと、詳しく知りたい方は、村山総合支庁 建設総務部 行政課(村山地方)
      TEL 023-621-8189に問い合わせてみるといいでしょう。
関連法令

1.地面からの高さが4mを超えたも広告は工作物として建築確認が必要です。
2.基本的に道路にはみ出して設置はできませんが、やむを得ない場合は下記の規制があります。
  歩道にはみ出す時、道路から広告物の下まで2、5m以上の位置に設置。
  車道にはみ出す時、道路から広告物の下まで4、5m以上の位置に設置。 
 ただし、これは、自家広告物に該当しなくなりますので、申請が必要です。

地域は一応県の地図で、確認することが一番です。
地図は県に、出向かないと見る事ができません。