屋外広告物条例について
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山形県は平成11年1月1日から、新しく屋外広告物条例が適用されました。
既存の看板等は5年間の猶予期間がありましたが、平成16年の12月31日が、
その、期限になっておりました。
いったい、どんな、条例なのか、ちょっと、説明します。
その前に、屋外広告物とは・・・・・
a.常時または、一定期間継続して表示されるもの
b.屋外で、表示されるもの
c.公衆に表示されるもの
の要件をすべて満たしものです。
まず、規制地域を理解しないと、いけません。その、地域によって、規制が異なるからです。
規制地域は次の5種類にわけられます。
1.特別1種
2.特別2種
3.普通1種
4.普通2種
5.普通3種
規制地域 | 規制基準 |
特別1種 | 1面3u以下 高さ3m以下 |
特別2種 | 1面5u以下 高さ5m以下 |
普通1種 | 道路部端2mの高さから、仰角14.°以下の高さで、15m以下。 幅は高さの1/2 建植広告塔は、道路から50m離す ただし、自家広告の場合は、1面10u以下 高さ8m以下 自家広告の定義は後記します。 |
普通2種 | 1面20u以下 高さ10m以下 |
普通3種 | 1面30u以下 高さ15m以下 |
では、その地域の規制基準を表にしてみます。
これは、建物につく突出看板・壁面看板にも適用します。
ただし、高さに関しては、建物から、はみださない事が条件となります。
また、壁面広告は、普通1〜3種に関しては壁面面積の1/3を超えては、いけません。
次に建物の屋上広告塔ですが、特別1〜2種は設置できません。
普通1〜3種は下記表のとうりです。
規制地域 | 規制基準 |
普通1種 | 壁面積の1/5 |
普通2種 | 壁面積の1/4 |
普通3種 | 壁面積の1/3 |
共通事項として、
高さ(屋上から、看板の上まで)は
建物の高さ×1/2
かつ20m以下です。
地域は一応県の地図で、確認することが一番です。
地図は県に、出向かないと見る事ができません。