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有限会社制度の廃止によりを設立することができません
新会社法の創設により有限会社法が、新会社法に吸収一本化される形で廃止されました。有限会社法廃止前に存続する有限会社は、特例有限会社として存続します。
したがって、新会社法施行後以降は新規の有限会社は設立することができません。しかし、有限会社の類似組織形態を株式会社で実現できます。
よって、取締役一人、監査役の不要な株式会社が設立可能です。
特例有限会社の法施行後の手続は、例えば、社員総会議事録としないで株式会社議事録という形で行います。
有限会社から株式会社への移行・変更手順
・株主総会で商号の定款変更手続
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・有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請をする。
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・上記と同時に有限会社の解散登記
・登記完了(通常1〜2週間)

・登記簿謄本取得
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