株式会社,有限会社,合同会社,合資会社,合名会社,有限責任事業組合等の会社設立代行及び登記手続の方法を完全サポートします。東京都 足立区 葛飾区 荒川区 墨田区
会社設立の種類! |
株式会社設立 有限会社設立 合同会社設立
建設業許可申請(東京都 足立区 葛飾区 荒川区 墨田区)
 
会社の設立が容易になった背景? 資本金1円会社の設立 |
新事業創出促進法
不況を反映して会社の廃業率が増加し、その一方で新規の会社設立が減>少傾向にあます。そこで、政府は経済活動の活性化・新事業創出の支援を目的として新事業創出促進法により株式会社・有限会社の最低資本金制の特例が設けられ、資本金1円 からでも会社を設立することができる制度を制定しました。いわゆる、確認株式会社・確認有限会社と言われています。
最低資本金制度の特例とは?
最低資本金制度の特例制度とは、一定条件のもとで設立された株式会社・有限会社は設立後5年間は最低資本金制度による規制が適用除外となります。ただし、5年以内に最低資本金まで増資するか、合名会社または合資会社に組織変更しなければ解散となります。
最低資本金制度の特例によって
最低資本金制度の特例制度によって上記の条件下で法理論上1円からでも会社の設立が可能となりました。しかしこの特例制度を利用するには「経済産業大臣による創業者であることの確認手続」が必要でした。ゆえに、会社設立に時間がかかることが難点でした。
最低資本金制度の恒久的な撤廃
新会社法の施行により最低資本金制度が撤廃されました。法理論上1円から株式会社の設立が可能となりました。しかし実際、会社を設立して事業を創
めるとなる資本金が1円では創めることが無理なので、事業にもよりますがある程度まとまった資金を用意した方がよいでしょう。
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新会社法の施行により会社設立が容易に! |
最低資本金制度の恒久的な撤廃
平成17年6月29日、商法会社編、有限会社法が統合されて「新会社法」が国会で成立し、平成18年5月1日に施行の運びとなりました。その施行に伴い有限会社法が廃止されますが、既存の有限会社は、そのまま存続します(特例有限会社)。
新会社法の主な改正ポイント
・最低資本金制度の完全撤廃。
・資本金1円からでも設立OK。
・類似商号規制の撤廃。
・金融機関による払込保管証明書の省略。
・取締役会を設置しなくても会社設立が可能に。
・監査役・監査役会も不要。
・取締役一人でも設立可能。
・取締役の任期が最長10年まで伸長できる。
・会計参与制度が新設された。
・株式不発行制度が原則になりました。
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会社設立のメリットとは? |
有限責任のメリット
事業運営には大きなリスクを伴います。法人格を持たない個人事業だと事業によって生じた損害の賠償は経営者個人の財産にまで及びます(
無限責任の原則)。株式会社など法人では事業による損害の賠償は会社固有の財産にのみに限定されていますので経営者個人の固有財産には及びません。
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会社設立のデメリットとは? |
有限責任のデメリット
ところが日本の株式会社は、会社の所有者と経営者は一致しており、所謂オーナー社長がほとんどです。このオーナー社長(株主=社長)の場合
「株主有限責任の原則」が貫かれず会社債権者に対して経営者である取締役が責任を負わなければならないケースもあります(法人格否認の法理、取締役の第三者責任)。
帳簿書類・税務書類の作成が大変面倒である。
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会社設立の代行をお引受けいたします! |
 
法人成りをお考えの個人事業主の方。
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新会社法が2005年6月29日に国会で成立
従来の商法(第2編)、商法特例法、有限会社法が一本化され、新しく「会社法」という法律が成立し、有限会社制度が廃止され株式会社制度に吸収・一本化されました。 また、1円会社を恒久的な制度ととするために最低資本金制度が廃止されます。
これから起業をお考えの事業家の皆様に直接関係があるものだけで「類似商号制度の廃止」「払込金保管証明書に代えて残高証明書の提出」「取締役会を設置しない業務執行機関の簡素化」「取締役の任期が最長10年まで伸長可能」などの主な改正がありました。 |
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新たな事業経営の幕明け
新会社法が2006年5月1日に施行が決定されました。これから株式会社の設立が増えることが予想されます。小資本のベンチャー企業の活躍が期待され日本の経済活性化の起爆剤になることが望まれていす。しかし、会社設立が容易になる反面、法人格の濫用、財務基盤の脆弱化が危惧されるところでもあります。とはいうものの誰にでも会社を設立でき、起業リスクの軽減を図ることが出来る新会社法は大変魅力的な制度であるという側面も否定できない事実でもあります。 |
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有限会社法は廃止
2006年5月1日以降、有限会社の設立は出来なくなりますが既存の有限会社は「特例有限会社」として存続します。 |
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有限会社の廃止! |
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新会社法の施行により有限会社法が廃止され平成18年5月1日以降、有限会社の設立ができなくなりました。この新法(会社法)により、有限会社が株式会社に吸収されることになります。
新会社法以前(平成18年5月1日以前)には有限会社の設立は株式会社の設立に比べて簡易であったのですが、有限会社法の廃止により、下記のようなメリットが損なわれることになります。 @登録免許税が株式会社の場合は15万円であるのに対して有限会社は6万円。
A取締役の任期が株式会社の場合は2年であるのに対して有限会社は無期限。
B株式会社には決算広告義務があるのに対して有限会社にはその義務がない。
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新会社法のポイント
- 株式会社の設立が改正前商法に比べて簡単になり、書類作成の煩雑さが緩和された。
- 払込保管証明が必要でなくなり、残高証明で代用できます。
- 最低資本金制度が廃止され1円からでも株式会社を設立できます。
- 株式会社の機関組織の設計の自由度が増し、一人取締役での設立でも可能となった。
- 合同会社の創設
- 有限責任事業組合の創設
- 合名会社・合資会社から合同会社に持分会社の種類を変えられる
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