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相続関係説明図と言われるとピント来ない方もいらしゃると思われますが、要は家系図と同じものです。遺産分割協議書を作成する前の前提資料でもあり且つ不動産の相続登記に必要な添付書類でもあります。また、遺言書を作成したい時の推定相続人の確定作業に必要な資料ともなります。これを作成するには被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と被相続人の15歳くらいまで遡って除籍・改製原戸籍謄本を役所から取寄せることが必要です。
改正原戸籍は読み方が少し、複雑になっています。また、民法の家族法の専門知識が多少必要になりますので、あまり複雑なケースの場合は専門家に相談するとよいでしょう。
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自筆証書遺言はいつでも好きな時に書くことができますが、いくつかのルールがあります。そのルールとは口頭やビデオテープでの遺言は無効で、遺言者自らがすべて書面で筆記しワープロでの作成は禁止です。また、その自筆書面には必ず作成した日付を記載し遺言者本人の著名・押印が必要にまります。もしこれらの条件が一つでも欠けてしまうと、遺言書の効力としての機能が無効になってします。
以上のルールを守れば、自筆証書遺言としての効力が発生します。

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遺言の中でもっとも記載内容が正確・確実で破棄・変造のおそれがすくないので自筆証書遺言より遺言内容としての証明力は高く、親族間の遺産相続トラブルが事前に察知されるケースで威力を発揮します。その理由は公正証書遺言の作成に裁判官や検察官等のOBである公証人が関与するからです。公証人とは法務大臣が任命した国家公務員ですが国から一切給料を受けていず公証人役場という一種の国家機関において独立採算制で運営されています。
遺言が無効であるとの裁判紛争が惹起したケースで公正証書遺言が威力を発揮し、長期裁判を回避することが可能となります。

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被相続人が遺言書を作成していなければ、遺産分割協書を作成して遺産を相続人で分けます。遺産分割協議書を作成する前に必要なことは相続人の確定作業です。
そのときに活躍するのが、上記の述べた相続関係説明図です。これは、相続人を特定したものですから、これを元に遺産分割協議書を作成します。
また、相続財産にどういうものがあるかという特定作業も必要になります。これらの作業が終了してはじめて、遺産分割協議ができることになります。遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、相続登記のときに注意が必要です。

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遺産分割協議書 
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