● 視覚障害者の自立をすすめる会  会則 ●


第1条(名称)
 この会は、「視覚障害者の自立をすすめる会」という。

第2条(所在地)
 この会は事務局を、
広島市東区中山東3-2-13 ささき治療院内におく。

第3条(目的)
 この会は、広島県における視覚障害児および視覚障害者の自立を促進するために、そのリハビリテーション体制の確立を目的に活動する。

第4条(活動)
    この会は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1)リハビリテーションに関する相談活動
(2)リハビリテーションの実施
(3)リハビリテーションに関する学習研究と普及活動
(4)行政機関等への陳情活動
(5)その他目的達成のために必要な活動

第5条(会の構成・会員)
 この会は、目的、趣旨に賛同する者で構成し、会員は次のとおりとする。 
(1)普通会員・・会の目的達成のための活動を支援、
   または推進する者
(2)賛助会員・・会の目的に賛同し活動に必要な
   資金を援助する団体もしくは個人 

第6条(経費)
 この会の経費は、会費、寄付金等で充当するものとする。

第7条(会費)
 会員は、次の会費を納入する。
(1)普通会員・・・年間 一口 1千円
(2)賛助会員・・・年間 一口 5千円

第8条(会計年度)
 この会の会計年度は、毎年10月10日に始まり、翌年10月9日までとする。

第9条(役員)
 この会を運営するために必要な役員を次のとおりおく。
(1)会長       1名           
(2)副会長      1名ないし2名     
(3)理事        若干名         
(4)会計       1名
(5)監査       1名
(6)事務局長     1名
(7)顧問または相談役  若干名

第10条(役員の選出・任期)
(1)
 役員の選出は、普通会員の中から通常総会において承認されるものと し、任期は1年とし、 再任を妨げないものとする。
 ただし任期満了に際し、予め新任者が選任されていない時は、後任者が就任するまでその職務を行う。
(2)
補欠による理事・監査の任期は、現役員の残存期間とする。

第11条(会議・運営決定)
 この会は次の会議をもって構成し、必要な事項を協議・決定する。
(1) 通常総
 毎年1回会計年度末から3ヶ月以内に会長が招集する。
 また臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、また普通会員の4分の1以上の書面による請求があるとき会長が招集するものとする。  
 尚、総会の決議は、出席者の多数決により議事を決定する。
(2)理事会
 会長が必要と認めたとき、または理事の過半数以上からの請求のあるとき、会長が招集するものとし、議長は会長がその任に当たるものとする。
 理事会は総会の決議、規則に基づくこの会の業務について決議するほか、理事会が必要と認めた事項を決議し、これを処理するものとする。

第12条(会則の改廃)
 この会則の改廃にあたっては、総会において出席者の3分の2以上の合意を要するものとする。

■付則■    
1、1991年10月10日、施行
2、1992年10月10日、一部改定
3、2003年11月30日、一部改定
4、2013年11月10日、一部改定




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