全日本竹産業連合会 会 則

    第1章 総則

第1条 本会は竹資源の保続を図るとともに竹産業の振興策を推進し、
    あわせて会員の福利を向上させることを目的とする。
    (竹は、たけのこなど竹に関係あるものを含んだ総称である。以下同じ)
第2条 本会は全日本竹産業連合会と称する。
第3条 本会の事務所は、京都府森林組合連合会内におく。

    第2章 事業
第4条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行ない、なお部会を設けて活動する。
    部会の種類および運営方法については、別に決める。
   1 竹とたけのこ作り及びその生産物の増産増収の推進
   2 竹材、たけのこの加工利用の推進
   3 その他必用な事業

    第3章 会員
第5条 次にかかげるものは本会の正会員となることができる。
   1 都道府県または全国を単位とする竹産業振興に関する団体ならびに所属会員
   2 その他本会の趣旨に賛同する団体または個人
第6条 次にかかげるものは本会の賛助会員となることができる。
   1 本会の目的に賛同し、個人的に特別寄付または特別会費を納めるもの。

    第4章 役職員
第7条 本会には次の役員をおく。
   1 理事(常任理事および事務局長1名を含む)25名以内
   2 監事  5名以内
   3 評議員 若干名
   4 理事及び評議員は各府県または各会員代表の推薦により選出する。
     監事は会員中から選出する。
     ただし必要ある時は、総会において会員外からこれを選出することができる。
   5 会長(1名)及び副会長(若干名)、監事は理事会において選考し、
     総会において報告する。
第8条 会長は本会の代表者とする。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第9条  理事は会務の運営にあたる。
   2 監事は会計または業務執行の状況を監査し総会に報告する。
第10条 役員の任期は2年とする。
第11条 本会に名誉会長、顧問及び参与をおくことができる。
     これらは理事会または常任理事会の承認を得て会長これを委嘱する。
第12条 本会に事務職員及び嘱託員若干名をおき会長これを任免する。
     事務職員は会長の命を受けて会務に従事する。

    第5章 会議
第13条 通常総会は毎年1回会長これを招集し、次の事項を附議しなければならない。
   1.事業報告ならびに事業計画の承認
   2.収支予算と決算
   3.役員の選任及び辞任
   4.会則の変更
   5.解散
   6.その他理事会または常任理事会で必要と認めた事
  2.臨時総会は次の場合に会長これを招集する。
   1.理事会または常任理事会で必要と認めたとき。
   2.会員の2分の1以上から会議の目的である事項を示し、総会の招集を請求したとき。
   3.会長または副会長が必要と認めたとき。
第14条 総会の招集は少なくとも20日前に会議の目的である事項、
     日時および場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
第15条 総会の議決を得なければならない事項で急を要し、かつ総会を招集する暇がない
     と認めるものは、理事会または常任理事会の決議をもって処理することができる。
     この場合においては、次の総会においてその報告をしなければならない。
第16条 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、
     可否同数の時は議長の決するところによる。
第17条 理事会は会務執行上必要あるとき、会長これを招集する。
第18条 第16条の規定は理事会についてもこれを準用する。

    第6章 会計
第19条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条 本会の経費は通常会費、特別会費(特別分担金)寄付金その他の収入をもって
     これにあてる。
第21条 本会の会則に規定するものの外、業務執行および会計に関する必要な事項は
     総会の承認を得なければならない。

    第7章 解散
第22条 本会が解散したときは、会長、副会長をもって精算人とする。ただし総会の決議により
     3人を限り理事または会員の中からこれを選任することができる。

  附則
この会則は昭和46年7月1日から改正し施行する。
(平成7年4月1日一部改正)
(平成11年6月25日一部改正)
(平成15年6月26日一部改正)
(平成30年6月15日一部改正

総会承認付則 全日本竹産業連合会 部会の運営

1. 部会の種類と役割
(1) 製品加工部会   新用途開発を含む竹材の二次以上の加工と流通に関すること。
(2) 製竹販売部会   竹材の一次加工と流通などに関すること。
(3) 竹林経営部会   竹材づくりと竹林経営などに関すること。
(4) 筍部会       筍づくりとその加工などに関すること。
(5) 環境緑化部会   緑化、防災観賞などに関すること。
(6) 竹炭・竹酢液部会 竹炭・竹酢液の生産、流通などに関すること。
 ただし、各部会の運営については、会長と部会長との協議のもとに、部会間の連絡を取りながら活動する。

2. 部会の構成
 部会は、個人レベルで構成されるものとし、団体会員にあっても個人レベルで希望する部会へ参加できる。 また、個人は複数の部会に所属することができる。

3. 役員
 各部会に部会長(1名)、副部会長(若干名)、相談役(若干名)、委員(各府県で5名以内)をおく。 部会長、相談役は会長が委嘱し、副部会長は会長または部会長が委嘱する。 委員は各府県または会員代表から推薦し、なお会長または部会長が委嘱することができる。
 部会の役員は必要あるときは、会員以外からこれを選任することができる。 また同一人が他の部会の役員を兼ねることができる。

4. 部会の開催
 部会は会長または部会長の招集により、全国竹の大会開催時、ブロック会議開催時および必要に応じて随時開催する。

5. 活動
 各部会の活動は自主的であることが望まれ、部会の事務は各部会で行うことを原則とするも、 必要ある時は全日本竹産業連合会事務局で行なう。

6. 承認・改正
 本付則は昭和52年4月28日臨時総会で承認。平成18年度総会(平成18年6月19日)で一部改正。

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