【橘(たちばな)紋】
元明天皇は殊の外この橘を愛し、敏達天皇の皇孫葛城王に橘の姓を下賜し、一族は後世これに因んで橘を紋章とした。十大家紋の一つで使用家が多い家紋である。(高澤等著「家紋の事典」)
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陰三つ組橘

橘胡蝶 陰橘 三つ橘 日蓮宗橘 丸に橘

丸に橘の
作図

伝統的な紋割り法を踏襲した分廻しと定規で作図するPC版「丸に橘の作図例」

基本円 六つ割り
基本円と同じ半径
片面を描く 片面を写す
下絵完成 丸の太さは
紋の寸法の1/9程度
橘の塗り 完成

主要な紋帳の「紋割り方の法」の解説は以下の通り。
・丸を六ツ割にして、実の大小格好よくかく 片面書いて写すなり(橘の割「平安紋鑑」)
・丸を六ツ割にして実の大小格好よくかく、かためん書いて片面うつすなり(立花の割「紋之泉」)
・三ツ割ニシテ割ルベシ(橘ノ割法「江戸紋章集」)
・丸を六ツ割りて実の大小格好よくかんかく かためんかいてかためんはうつすなり(たちばなの割「紋の志をり」)
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