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| ★★ 援けてください ★★ |
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| ■ 脳損傷者は困っています! |
| 脳に損傷を受け、司令塔としての脳機能が障害を負えば、その結果として |
| 身体の麻痺、言語障害、意識障害、認知機能の低下、高次脳機能障害などの症状が現れ |
| 多くの場合“脳損傷者”は、これらの症状を重複して後遺しています。 |
| ところが |
| 身体障害者福祉法は、脳機能は正常と仮定して 症状が固定した身体機能の障害のみを |
| 精神保健福祉法は、身体機能は正常と仮定して 脳機能の障害のみを認定します。 |
| しかも “障害を重複した状態”は、どちらの福祉法にも規定が、ありません! |
| 『後天的な事由で脳を損傷し何らかの障害を後遺している』状態を想定していない… |
| ■ 前世紀の法制度で、困っています。 |
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| ■ 若年脳損傷者は、さらに一層 困っています! |
| 18歳-64歳の間に特定疾患以外で脳損傷すると、 |
| 児童福祉法も介護保険法も 適用されません。 |
| 身体障害者福祉法と精神保健福祉法の“欠陥”に困っている 若年脳損傷者は、さらに |
| 児童福祉法や介護保険法による “医療との連携” からも切り離されてしまいます。 |
| ■ 若年脳損傷者には、この国の「医療と福祉」が抱えている問題が凝縮しています。 |
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| しかも、若年脳損傷者問題は |
| とても見えにくい問題です。 |
| 困っていると訴えても、なかなか |
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| 気づいていただけません。 |
| 「どこで・どれくらいの人数が |
| どのような状態で」困っているのか |
| まったく把握されていませんでした。 |
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| ■ 「あきらめない!」 |
| 2006年長野県が実施した |
| 脳損傷による後遺障害実態調査は |
| 終了後しばらく不遇でした。 |
| 支援策の検討どころか |
| 調査結果の分析にも、なかなか |
| 着手していただけなかったのです。 |
でも、わたしたちは「あきらめない!」 |
| 独自の分析を通して、問題を訴えつづけました。 |
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そして 2011年現在 |

政治とは こと |
⇒
長野県の取組みへ |
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…と 考える人々の手で |
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| 若年脳損傷者問題は |
| “すべての人にかかわる問題”として |
| 全国へ発信されています。 |
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脳損傷者支援「法整備を」
伊那市会が意見書可決 |
(仮称) |
| 伊那市議会は12月定例会最終日の17日、交通事故や脳内出血などが原因で体や意識に後遺障害のある若年脳損傷者が医療、福祉制度のはざまに置かれて適切なリハビリテーションに取り組めずにいるとして、支援の根拠となる法律の制定を国に求める意見書を全会一致で可決した。 |
★★ 援けてください ★★
一般質問で取り上げてください
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