若年脳損傷者ネットワーク ■ ![]()
知らせたいこと
1.植物症への誤解
2.“復権”のために
3.みんなの問題
回復を阻むもの
1.思い込みに気づく
2.法制度による問題
3.21世紀を生きる
ネットワーク
1.ごあいさつ
2.こころを支える詩
3.日常をつないで
“まるごと”の支援
1.後遺障害の全体像
2.回復の途上
3.原因だけでなく
結果だけでもなく
4.議会の質疑/取組み
発表資料
わたしたちの提言 あきらめない 地方自治体 地方議会 議会質疑
★★ 議会質疑 ★★
■ INDEX
・ 2011.9.27 長野県議会 下沢順一郎議員
・ 2010.10.6 長野県議会 下沢順一郎議員
・ 2010.9.6 長野県伊那市議会 飯島進議員
・ 2010.3.8 大分県議会 玉田輝義議員
・ 2009.12.7 大分県別府市議会 市原隆生議員
・ 2009.12.4 長野県議会 小島康晴議員
・ 2009.6.24 長野県議会 下沢順一郎議員
若年脳損傷者へのリハビリテーションに
関するワーキングチームについて
下沢順一郎議員
(長野県議会・2011.9.27)
【議員】
先月、宮城県仙台市にある『東北療護センター』を視察いたしました。所長みずからの丁寧な
ご案内とともに、植物症患者に対して非常に積極的な治療アプローチがされていることに感心
いたしたものです。この施設は自動車事故対策機構による運営で、入所者は自動車事故による
脳損傷者に限られます。全国に4か所しかなく、入所は極めて狭き門ですが、本年6月開催の
「業績評価のための特別なタスクフォース―いわゆる第三者評価―」では、療護センター事業に
ついて、『…医療関係者に対し、療護センターの看護技術やノウハウを広げ伝えていく必要が
ある』という趣旨の報告をまとめています。
そこで部長にお伺いします。
長野県には療護センターがないため、こうした療護センターの研修機会を、県としても積極的に
とらえていく必要があると思います。そこで、このような機会を企画してはと提案するものですが、
ご意見をお伺いいたします。
また実際に行うとすると、直接の担当部局はどこになるのか、合わせてお聞きいたします。
今回まず自動車事故対策機構の療護センターを取り上げたのは、脳損傷による後遺障害者が、
発症の年齢や原因によって支援の度合いが全く異なるという問題を抱えているからです。
“同じような障害状態で、同じように困っていても、同じような支援が得られる” わけではないことが
『若年脳損傷者の問題』です。
さて本年4月に『若年脳損傷者のリハビリテーションに関するワーキンググループ』が、
知事の肝入りで発足いたしました。2006年「脳損傷による後遺障害実態調査」回答者への
追跡調査が予定されているなど、ワーキンググループによる検証検討の結果報告に、
多いに期待をしているところです。
そこでワーキンググループの進捗状況と、今後の進行予定についても部長にお聞きいたします。
【三村健康福祉部長】
最初に、自動車事故対策機構の療護センターの研修についてお答えします。
現在、東北療護センターをはじめとする全国4か所の療護センターでは、各地の短期入院
協力病院の医療スタッフに対する研修を実施しております。短期入院協力病院とは、
交通事故により重度の後遺障害が残り、在宅介護を受けられる方々への短期入院を
積極的に受入る病院として、国土交通省が指定しているもので、本県では4つの病院が
指定を受けております。この研修は、独立行政法人の自動車事故対策機構が各協力病院の
参加を募って実施しているものであり、東北療護センターの研修には、本年度本県の協力
病院からも参加を予定していると聞いております。こうした研修機会を有効に活用させて
いただくことで、県内の医療機関における治療看護のノウハウが広がり、技術が向上する
ことを期待するものであります。
ご提案の「県がこういったものを企画すべきではないか」ということでございますが、
現在のところ直接の県の関与がないということもございまして、まだ県内医療機関のご意見等も
お聞きしてございませんが、当部(健康福祉部・障害支援課)におきまして、
その必要性やあり方につきましては検討をしてまいりたいと思います。
続きまして、ワーキンググループがどんな進捗で、今後どうなっていくかというお尋ねです。
ワーキンググループですが、現在、2回の会合を行っております。
これまでに若年脳損傷者に対する医療と介護に関する現状を明らかにするために、
平成18年に県が実施した「脳損傷による後遺障害実態調査」の再分析を進めるとともに、
若年脳損傷者には適用されない介護保険制度や難病患者支援制度等との比較を行って
おります。
今後の予定でございますが、これらの作業を進める中で見えてきた課題への対応策を
第3回の会合で取りまとめ、12月ごろ開催予定の「地域リハビリテーションのあり方検討会」へ
いったん報告をしていただきたいと考えておりますが、この報告とは別に、さらなる分析や
議論の進め方については、ワーキンググループの委員とも相談しながら検討してまいります。
【議員】
県が行った調査をもとに、関係者が議論を深めているところですが、調査を行った県自身の
分析・検証が足りないのではという声も聞いております。またワーキンググループが求めている
資料についても、提出されるまでにかなり時間を要しているとも聞いております。
これらの点について、どのような改善策をお持ちでしょうか。部長にお聞きいたします。
また、障害者支援課には、今後の作業を急いでいただくにしても、これから追跡調査を実施し、
結果を検討し、11月までに報告書を上げるというのは、かなり時間的にムリがあるのではないか
という気がいたします。全国に先駆けてこの問題に関する調査を実施した長野県においては、
現在、国に対する制度的な提言も含めた議論を行っているところですので、期限をここで切る
のではなく、先ほど部長も「いったん中間報告」のようなお話がありましが、さらに時間をかけて
内容の濃い報告を期待したほうがよいと思われますが、知事のご意見をお聞きいたしたいと
思います。
【三村健康福祉部長】
ワーキンググループでの検討の改善のお尋ねでございました。
本年5月12日に第1回のワーキンググループを開催して以降、各委員の専門的知識や
経験を活かし、いわゆる若年脳損傷者をとりまく諸課題について精力的に研究を進めて
いただいております。医療介護福祉など関連する制度が幅広いことに加え、平成18年に
県が実施した実態調査の再分析につきましては、当時スタートした障害者自立支援法の
実施状況やその後の改正の流れを踏まえる必要があることから、時間がかかっていることは
確かでございます。今後予定している第3回めのワーキンググループの会合に向け、
各委員との連絡を密にし、事務局を担う担当部局として検討作業の迅速化をはかって
いきたいと考えています。
【阿部知事】
若年脳損傷者の皆さんは、医療福祉制度の狭間に位置しているということで、
支援のあり方についても多くの課題があると認識をしております。
今、ワーキンググループでの議論をいただいているわけですが、先ほど部長から答弁した
国の動きでありますとか、これまで長野県として行ってきた調査のきちんとした分析とか、
そうしたものを行っていただかなければいけないと私は思っております。
ぜひ長野県から「どういう支援が望ましいのか」ということを、本当に脳損傷者の立場に立って
打ち出すことができるような議論を期待しております。そういう意味で、11月までに検討する
という当初の予定ではありますが、―いたずらに時間を延ばす必要はありませんが―、
必ずしも期限通りでなければいけないと私は思っていません。
むしろ中身をシッカリとしてもらうことのほうが、より重要だと思っております。
ご議論・ご提言をいただいた暁には、県としての対応、国への問題提起も含めて
行っていきたいと考えています。
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若年脳損傷者支援について
下沢順一郎議員
(長野県議会・2010.10.6)
【議員】
若年脳損傷者への支援についてお聞きします。
2006年、衛生部社会部合同による社会部コモンズ福祉チームによって、後天的な事由によって脳に損傷を受けた方で、現在も障害を残している人すべてを対象として「脳損傷による後遺障害実態調査」が行われました。当時この調査のメリットについて、以下のように県は説明をしています。
・当事者や家族にとっては、必要な支援を行政に直接訴えることができます。
・医療福祉の関係者にとっては、支援の提供に際して社会的なニーズを知ることができます。
・行政にとっては、それぞれの状態に応じて有効な支援方法を検討していくことができます。
対象者の概数があきらかになりますので、程度に応じた施策を予算的な裏付けをもって
具体化していくことも可能です。
・病名や認定の有無で区別せずに行う今回の調査は、全国的にも初めてです。
というものでした。
そこで以下の2点について知事にお聞きします。
2006年の長野県が実施した「脳損傷による後遺障害実態調査」について、どう評価しますか、お聞かせください、
現在にいたるまで、若年脳損傷者支援事業はありません。
健康福祉部がこの7月から「県における地域リハビリテーションのあり方検討会」を発足しましたが、介護保険適用者中心になってしまうため、どうしても高齢者問題優先となります。先般、若年脳損傷者ネットワークから「この検討会に若年脳損傷者に関わるワーキングチームを設置してほしい」との要望書が提出されています。私も若年の問題を話し合うことができる、このワーキングチームの設置は有効であると思いますが、如何お考えですか。お聞きします。
【阿部知事】
若年脳損傷者への支援ということです。
全般、私の就任後、知事室に患者の方、それから周囲のご家族の方がお越しになって
いろいろと課題とか、お悩みとか直接聞かせていただきました。その中でもお話がありましたが、
今ご紹介がありました長野県が平成18年に実施した調査というのは、脳損傷の患者からすると
非常に貴重な調査であるという、お話がございました。
私自身も、今回あらためてこの調査の中身を拝見させていただきましたけれども、症状あるいは
障害の有無で区別することなく、今議員のお話にもありましたけれども、後天的な事由で脳を
損傷された方を広く対象として、後遺障害を持つ方の実態を明らかにするとともに、支援策の
検討に資することを目的に実施したということで、これはある意味で画期的な調査であったと
考えております。
県内の医療機関、福祉施設、市町村の協力を得て、700人の皆さま方からご回答をいただいた
わけでありますが、回答者の約6割が在宅でお暮らしになっている。退院時に必要と感じたことで
最も多いのは「公的な支援制度に関する情報」。今後の支援者として最も望むのは、脳損傷
後遺障害を理解してくれる相談員という形になっております。また発症後、復職就労できなかった
方が約7割にも上るということもわかっております。
これまで、あまり注目されてこなかった「脳損傷による後遺障害」でございますが、行政医療福祉
それぞれの関係機関で、こうした課題について向きあうきっかけになった調査ではないかと
考えております。
次にワーキングチームの設置に関してのお尋ねでございます。
長野県、現在「地域リハビリテーションのあり方検討会」を開催しております。本県における
リハビリテーションの現状と課題を把握するとともに、そのあり方などについて検討を行うという
ことで、医療・介護の専門家を委員として今年度から設置しているわけです。初回の会合は
7月に開催したところでありますが、対象年齢、原因疾病を広く捉えることとしており、
若年脳損傷者への対応の必要性についても、委員から提起されたところと聞いております。
私としては、この若年脳損傷者への支援については『県として検討する必要がある』と
考えております。この「あり方検討会」で行うか、ここのワーキングチームとして議論するのが
良いかどうかという点については、少しこのあり方検討会の場でご議論、意見交換をして
いただいた上で、今後の進め方を決めていただくことが望ましいと考えていますが、いずれに
しても県としては『この問題について検討していく場』を作ってまいりたいと考えています。
【議員】
非常に画期的な調査であって今後を考えるきっかけとなった調査であったというところで認識をいただいたということ。ワーキングチームの設置については検討会で、どうするかを検討いただくということでした。ぜひ現場関係者の意見を聞いていただきたいと思います。メディカル・ソーシャル・ワーカーですとか、看護協会ですとか、市町村の担当課職員などを呼んでいただいて、聞いていただければ大変ありがたいと思います。
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若年脳損傷者について
飯島進 議員
(長野県伊那市議会・2010.9.6)
【議員】
伊那市在住で娘さんが若年脳損傷になり、15年以上の長きに渡り介護してきているお母さんから、お話を伺いました。その娘さんは、私の娘と同級生です。17歳の時、交通事故で生死をさまよう大怪我をしました。その時、脳に損傷を受け、医師からは一生植物状態だろうと説明されました。しかし長年の介護とリハビリ、母親の深い愛情で少しずつではありますが、回復の道を歩んでいます。
そのお母さんも60歳近くになり、先日は転んだ拍子に右手のじん帯を損傷し、娘の介護もままならない事態となりました。自分の治療と通院のため、娘の介護も思うようにできない苦悶の日々が続きました。市役所の窓口をたたきましたが、心ある手助けを受けることができませんでした。
そこには、医療と福祉の“死角”があったからです。
若年脳損傷者とはどのような人を指すのか。
若年とは、18歳以上で介護保険法の適用が受けられない年齢を指します。
脳損傷者は、後天的な事由で脳を損傷し何らかの障害を有している人を指します。
例えば18歳未満の脳損傷者は児童福祉法の適用が受けられます。65歳以上の脳損傷者は介護保険法の適用が受けられます。脳血管疾患など特定疾患の場合、40歳以上65歳未満でも介護保険の対象となる場合もあります。
しかし18歳以上65歳未満で脳を特定疾患以外で損傷した若年脳損傷者の場合、まず児童福祉法と介護保険法の適用には当てはまりません。身体障害者福祉法は、症状が固定した身体機能の障害のみを認定します。精神保健福祉法は脳機能のみの障害を認定します。
つまり身体機能と脳機能が重複した状態については、対応する法律がないということです。
脳損傷とは、誰にでも起こり得る身近なアクシデント、交通事故、脳損傷、心肺停止などで脳がダメージを受け損傷を負ってしまう状態です。その結果として意識障害、身体麻痺、失語症、記憶障害や注意障害など、日常生活を困難にさせるさまざまな症状が現れます。重篤な場合には植物状態になります。ドラマや小説の中に、植物状態の表現はあっても、その後の経過が描かれることはほとんどありません。何年か後に意識を取り戻した人を「奇跡・アンビリバボー」と報じることはあります。
しかし大多数の脳損傷者は、回復改善に向け地道な努力、リハビリを続けています。一度植物状態と宣告された人でも、脳の回復に合わせて徐々に身体機能が回復していく人もいます。そのような人は、早期からの適切な対応が重症化を防ぎ、特に若年者は状態が目に見えて回復すると言われています。
植物状態からどう回復していくのかは、当事者にならなければまず知ることはできません。また植物状態以後のリハビリ開始の時期や仕方で、回復の度合いが異なってくるという指摘もあります。脳損傷というアクシデントの後は、重度の身体障害と言語障害、さらに知的障害を抱えての回復を辿ることもあり、意識が戻っても、けして回復したということではありません。
問題は、回復の見込みがあるにもかかわらず、現在の法の制度の中では、回復の機会さえも与えられないケースが多く起こっていることです。しかも介護する人にも、十分な手当てがされていないのが実態であります。医療行為や機能回復訓練を受ける期間も限られています。入院後3カ月で退院を促され、意識があれば新たな病院を紹介していただける場合もありますが、意識がなければ在宅介護となってしまうケースが多いようです。
繰り返しになりますが、身体機能と脳機能が重複した障害については、対応する法律がありません。
このため脳損傷者が、満足して利用できるサービスを受けられないという状況が生じています。最近、高次脳機能障害への取り組みが広がっていますが、この場合高次脳機能障害にも当てはまりません。
脳損傷者の8割は、その発症原因が脳血管疾患だと言われています。2006年に全国で唯一、長野県で実施した「脳損傷による後遺障害実態調査」では、回答者687人のうち、発症当初このまま植物状態で回復しないと説明された129人がその人なりの回復の経過を辿っているとの報告がされています。この687人のうち、76人が若年脳損傷者とのことです。
伊那市に在住する若年脳損傷者が、法の死角で回復の機会を逃し続けている事実があり、介護する側の人にも過度の負担がかかっている事実があります。伊那市に若年脳損傷者に該当する方が何人かを把握していましたら、教えていただきたいと思います。
【市長】
ご指摘にもあるように、2006年に長野県で調査が実施されています。それによると、
上伊那には脳損傷者が72名、その中に若年脳損傷者が16名と推計されています。
伊那市に何人という数字はありません。不明であるという状態です。
【議員】
脳損傷者は脳の回復に合わせて徐々に身体機能が回復していきます。そのスピードには個人差があり、5年から10年、それ以上かけて歩行訓練が受けられるようになったケースがあります。訓練が受けられるまでに回復しても、その後のリハビリ期間が制限されるため長期間のリハビリにより機能改善が期待できる若年脳損傷者が十分な訓練が受けられない状況が生じています。その上、脳リハビリを行えるスタッフも少ないため、専門的な訓練が受けられないといった実態があります。
療養病床削減、リハビリ日数制限が強要されている“医療の現場”と、症状固定を前提に組み立てられている“障害者制度”の間で、若年の脳損傷者が回復の機会を失っています。このことについての市長のお考えについてお尋ねいたします。
【市長】
医療診療報酬が改正され、脳血管疾患のリハビリテーションには180日という上限が
設けられました。しかし流動的な対応も可能になっています。当事者や家族からは
「不十分である」という声があがっている実態がありますので、必要な機能回復が得られる
ようにしていきたい。
【議員】
リハビリ日数上限の運用には流動的な部分があるという答弁でしたが、市の担当課が今の制度の中で一生懸命に対応していることは知っています。しかし若年脳損傷者の御家族や支援をしている方々が、物足りないと思われているのは、基本になる適用法がないからです。
このことを、伊那市の多くの人に知っていただたきたいと思い、今回この問題を取り上げました。
若年脳損傷者には、この国の医療と福祉が抱えている問題が凝縮されていると思います。市長は、このような法の隙間で苦しんでいる市民が実際に伊那市にいることに鑑み、国に対し法の整備を求める気がないのかお尋ねします。
【市長】
障害者自立支援法が施行されて4年が経過しました。国では障害者制度改革推進会議を
設けて、谷間を生まない「障害者総合福祉法」を平成24年度に準備しています。
これからの国の方向や、上伊那自立支援協議会の意見を考慮しながら、伊那市としてできる
ことがあれば働きかけていきたい。
【議員】
この問題は、長野県議会でも、大分県議会でも、別府市議会でも取り上げられています。家族の方々も「若年脳損傷者ネットワーク」というのをつくって、徐々に活動をひろげ、国に対して法の整備を求めています。
47都道府県の中で唯一「脳損傷による後遺障害実態調査」を長野県がやった。先進地です。
調査を調査だけで終わりにするのではなくて、ここから一歩進んで「何ができるか」を考えてほしい。
若年脳損傷者を救済支援する法の整備を国に求めて欲しいことをお願いして質問を終わります。
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若年脳損傷者について
玉田輝義議員
(大分県議会・2010.3.8)
【議員】
脳損傷による若年の障害者の問題についてです。
昨年12月9日、内閣府主催の障害者週間連続セミナーで「脳損傷による若年の障害者-マザーチャートで見る脳損傷後」と題して、若くして脳損傷を負った方々や脳損傷者が直面している問題について、その家族や関係する医師から報告がありました。その内容は、1.2006 年長野県で行われた「脳損傷による後遺障害実態調査」により存在が明らかになったこと
2.若年脳損傷者について問題提起があったこと
3.“脳損傷後”の回復を促し生活を支える仕組みの必要性が指摘されたこと
4.長期の療養で改善が期待できる若年脳損傷者から、その機会が奪われていること
5.療養介護事業対象者との間に制度的な処遇格差があること
6.障害者福祉法には死角があり、在宅移行や施設移行に問題が生じることが報告されたこと
7.“脳の時代”と言われる21 世紀には、『POST 脳損傷』という視点が必要
ということでした。
脳損傷者は「後天的な事由で脳を損傷し、何らかの障害を有している人」を言います。
交通事故、脳腫瘍、心肺停止などで脳がダメージを受け、その結果として意識障害、麻痺、失語症、記憶障害や注意障害など、日常生活を困難にさせる様々な症状が現れます。脳損傷とは誰にでも起こり得る身近なアクシデントで、脳に障害を負ってしまう状態です。重篤な場合には植物状態になります。そして脳の回復に合わせて、徐々に身体機能が回復していきます。
しかし植物状態から、どう回復していくのかは、当事者になることがなければ、まず知ることがありません。また植物状態以後のリハビリ開始の仕方で、回復の度合いも異なってくるという指摘もあります。脳損傷というアクシデントの後は、重度の身体障害と言語障害、さらに知的障害を抱えての回復をたどることもあり、意識が戻っても決して「奇跡の」回復ではない、目覚めではないということです。ここで問題なのは、回復の見込みがあるにもかかわらず、現在の法の制度の中では、回復の機会さえも与えられないケースが、多く起こっていることです。例えば、18歳以上40歳未満で脳を損傷した若年脳損傷者の場合、まず児童福祉法と介護保険法には当てはまりません。また身体障害者福祉法では症状が固定した身体機能の障害のみ、精神保健福祉法は脳機能のみの障害を認定するものであるため、身体機能と脳機能の障害が重複した状態については、対応する法律がありません。
このため脳損傷者が利用できるサービスがないという状況が生じています。最近、高次脳機能障害への取り組みが広がっていますが、この場合、高次脳機能障害にも当てはまりません。また入院後3ヶ月で退院を促されるため、医療行為や機能回復訓練を受ける期間も限られています。事故後、長下肢装具をつけて歩行訓練ができるようになるまで8年かかったとの事例も発表されていますが、訓練が受けられるまでに回復しても、その後のリハビリ期間が制限されるため、長期間のリハビリにより機能改善が期待できる若年脳損傷者が十分な訓練が受けられない状況が生じています。その上、脳リハビリを行えるスタッフもいないため、専門的な訓練が受けられないということです。
長野県の調査では、発症当初「このまま植物状態は回復しない」と説明された、調査対象者687人のうち129人が、その人なりの回復の経過をたどっています。
県内に在住している若年脳損傷者が、仮に回復の機会を逃し続けているとすれば、とても残念なことです。回復の途上にある若年脳損傷者には医療と福祉両面からの支援が必要であると考えます。
県内在住の若年脳損傷者について、何人いらっしゃるのか。また本県にどのような支援の仕組みがあるのかを伺います。
【福祉保健部長】
県内の若年脳損傷者の数ですが、厚生労働省の平成18年身体障害児者実態調査により
ますと、肢体不自由の方のうち脳挫傷および脳血管疾患を原因疾患とする方の割合は
14.9%であり、これを県内の「肢体不自由の方で身体障害者手帳1級を所持している
18歳から64歳の人数」にしますと、360人と推計されますが、脳損傷後の植物状態にある方の
実数および実態は把握できておりません。
若年脳損傷者への支援につきましては、医療面では、植物状態からの回復に向けて有効な
治療方法は確立されておりませんが、これらの方には、関節の変形による機能低下を未然に
防ぐため早期のリハビリが必要です。県では、湯布院厚生年金病院をリハビリテーション支援
センターに指定しまして、県内11ヵ所の広域支援センターとの連携により、急性期から維持期に
いたるまで、切れ目のないリハビリが提供されております。福祉面では入所型の障害福祉施設に
おいて、機能回復訓練や必要な介護サービスが提供されております。在宅の方には、居宅介護、
生活介護、短期入所等のサービスを提供しております。
【議員】
この件につきまして担当課の方々と話をしました。丁寧な対応でありましたし、現行の法律の中、障害者施策、医療など、今の法律の中で支えていることは良くわかりました。しかし、それでも家族の方、当事者がもどかしさを感じているのは何故かと考えますと、支援するための確固たる法律がないことが一つなんだろうと思いました。
もう一つ、身体障害者や今ある法律は、症状が固定していることが前提で法律が組まれていますから、脳損傷の場合は脳ですから、個人によって、隣にいる介護者から見ると回復していくのがわかっていくんだろうと思います。そこに現行の制度と、自分たちが受けているサービス、自分が当事者として感じているもどかしさ、法律の隙間を感じているのだろうと思います。
部長の答弁では、厚生労働省の数値でこのくらいだ、というお話ですけれども、大分県は120万人の県ですから、いろいろな手を使って調べれば、どれくらいおるのかがわかると思います。私はぜひ、対象者がどのくらいいて、今どのような状況に置かれているかを調査していただきたいと思いますが、その件について伺います。
【福祉保健部長】
実態調査をしていただきたいということですが、ご指摘のように、植物状態の方については、
早期かつ十分なリハビリということで、早い段階からやる必要があるということでございますが、
先ほど申し上げましたように、実態として把握していないという現状もございます。
特に交通事故などの脳外傷を原因とする植物状態にある方は、重い障害と長期の回復期という
問題もあろうかというように、私は認識しております。
その中で、若年の脳損傷者に対して的を絞る形で、病院、施設、障害者相談支援事業所の
協力も得まして、何とかその実態を調査する方向で検討してまいりたいと考えております。
【議員】
ぜひやってください。全国でもやっているのは少ない、というか長野県1県だけです。大分県でやっていただいて、その中で支える仕組みをつくれれば、全国トップになれると思いますからぜひお願いしたいと思います。
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若年脳損傷について
市原隆生 議員
(別府市議会・2009.12.7)
【議員】
若年脳損傷ということで質問をあげさせていただきました。
『若年脳損傷』という言葉だけ聞いても、脳に若くして何らかの原因で傷を負われたことが判断できるのですが、この若年脳損傷について少しお話しをさせていただきたいと思います。若年脳損傷者ネットワークのHPに掲載されている内容です。若年とは「介護保険が適用されない年齢」を言い、脳損傷者は「後天的な事由で
脳を損傷し、何らかの障害を後遺している者」を指しています。
ドラマ小説に「植物状態」の表現はあっても、その後の経過が描かれることは、
ほとんどない。何年か後に意識を取り戻した人を「奇跡・アンビリバボー」と報じる
一方で「植物状態になったら尊厳死」であるかのような議論も展開されている。
“脳損傷後”に関する情報は、きわめて偏っている。
実際には 大多数の“脳損傷者”は、改善に向け地道な努力・リハビリを続けています。
早期からの適切な対応が重症化を防ぎ、特に若年者は状態が回復します。しかし
若年層の障害者には、重複している障害を包括して支える法的な土台がありません。
療養病床削減・リハビリ日数制限が強要されている“医療の場”と、症状固定を前提に
組み立てられている“障害者制度”の間で、若年の“脳損傷者”が、回復の機会を失って
いるのが現状である。
若年脳損傷者には、この国の「医療と福祉」が抱えている問題が凝縮されている、 と。この若年脳損傷で苦しい思いをしている人と家族が、この別府市にもおられるということです。この若年脳損傷者に対する支援の取り組みですが、「取り組みがどうなっていますか」と、お聞きしても、そのようなものは始めから「ない」わけですから、それに似たように思われているところの若年性認知症、あるいは高次脳機能障害に対する現在の支援の取り組みについて、お聞きをしたいと思います。
【障害福祉課長】
若年性認知症者のうち介護保険の適用になるのは、40歳以上の方の脳血管性認知症、
アルツハイマー病等の初老期における認知症に限られていまして、頭部外傷・アルコール性疾患、
低酸素脳症など、高齢者に発症事例が多いとはいえないものについては対象外となっています。
介護保険の対象にならない若年性認知症への支援につきましては、厚労省は精神障害者保健
福祉手帳の取得や、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス、あるいは雇用継続に向けた
職場適応など、多様なサービスが総合的に提供されるよう積極的に努めることが必要として
おります。
なお高次脳機能障害者への取り組み状況ですが、大分県下2か所の高次脳機能障害支援
拠点病院が指定され、高次脳機能障害に関する相談窓口を設置するともに、相談支援コーディ
ネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携調整を行っております。なお別府市に
あります、高次脳機能障害支援拠点病院において、11月より、大分県内では初めて高次脳機能
障害の外来診療を実施しております。
【議員】
冒頭にも申し上げましたとおり、重複している障害を包括して支える、法的な土台が「ない」ということですから、当然地方行政で対応している部分が「ない」わけで、このことが本人や家族の苦しみの大きな原因になっています。地方行政が、すぐに対応できるわけではないとも思いますが、本当に困って苦しい思いをしている方があることを理解していただきながら、法律的にも“まるごと”支援ができる方向で働き掛けをお願いしたいと思います。
この“まるごと”支援。私も直接に会ってお話を聞いたことがありますが、“まるごと”支援をしていただけることが重要なのだと。要するに脳の部分が少し損傷し、「脳が壊れている」というような表現をされていましたが、脳が壊れていることによって精神障害のような部分もあり、また身体障害のような部分もある。これが一緒にまとまって一気に出てくるのが脳損傷である、と。
若年。最初に読みましたとおり、護保険の適用がされない年齢で脳に損傷を受け、一見精神障害のようでもあり、また身体障害、これは当然外から見てもわかるわけですが、身体障害のようにも見受けられる。ところが、この二つを一緒にして法律的な支援を受ける土台が、現在「ない」ことで大変辛い思いをされている。こういう方は、数が大変に少ない中で団体をつくって、いろいろな運動をされている。
こういう方が実際に別府にもおられ、大変辛い思いをされているということです。
何回も申し上げますが「行政ですぐに何かしていただけないか」には、中々なってこないのではないかとも思いますが、こういう方が辛い思いをしていることに対して、何らかの形で支援ができる形にもっていけるよう、何らかの形で行政にも応援をしていただきたいと申し上げて終わりにします。
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若年脳損傷者への支援
について
小島康晴議員
(長野県議会・2009.12.4)(注) この質疑からは、若年脳損傷者を議論する際の【難しさ】が見てとれます。
【議員】
これまでの下沢順一郎議員への答弁などによれば、若年の脳損傷者への皆さんへの支援については、障害者総合支援センターによる相談支援など、県としても一定の取り組みがなされているとのことです。
ところで来る12月9日、内閣府の主催で障害者週間連続セミナーが開催されますが、その1コマに「脳損傷による若年の障害者」が取り上げられています。国としても大事な課題として捉えているという証左ではないかと思われます。該当者を抱えるご家族の声では、
「自立支援法におけるサービス対象者にはなっているけれども、
宿泊を伴うサービス、短期入所の利用は全部断られてしまいます」
「意識障害と片麻痺との間のリハビリ情報はほとんどありません」
「人手不足を理由にリハビリの受入れを断られるために5つの病院をさまよいました」
などとあります。
また治療を担当しておられる医療機関の先生のご発言でも、「進行性疾患には重度化に伴って入所を後押しする制度や事業所があるのに対して、若年脳損傷者にとっては退院を迫られる状況が存在している」。同じような症状であっても、病名によって支援が違うということです。
法律の名前の規定でなく、現に介護に当たっておられるご家族などの視点から介護度をはかって、必要なそれぞれの支援がなされなければならないのではないでしょうか。県として、あるいは市町村と連携して、これらの実状をさらによく調査し、可能な限りの支援の手を差し伸べていただくべきと考えますが、社会部長のご見解を伺います。
【和田社会部長】
若年の脳損傷者への支援についての、お尋ねでございます。
脳損傷者の皆さんは、非常に重い身体障害を伴う方から、高次脳機能障害のように
身体障害を伴わない方まで多岐にわたっておりますが、障害者自立支援法により、
基本的には身体障害の有無にかかわらず、福祉サービスの対象とされておりまして、
県も実態調査などを行いながら(※1)高次脳機能障害者に対する支援に取り組んでまいりました。
取り組みが、なお不十分であるとのご指摘でございますが、まずは各種相談や訓練の支援を
行っております、県下10圏域の(※2)障害者総合支援センターや、あるいは(※1)4か所の
(高次脳機能障害支援)拠点病院などの窓口に相談にみえる方の声を、あらためてよくお聞き
するとともに、関係者の皆さまのお話も伺い、必要な、さらなる対応を検討したいと考えております。
※1 : 議員質問の対象者範囲と、答弁の対象範囲とが“ズレ”てしまう
“若年脳損傷者への支援”を質問されたが “高次脳機能障害者への支援”のみを答弁
※2 : 問題の階層が“誤認”されがち
問題は、身体障害者福祉法にも、精神保健福祉法にも
「心身の障害を重複している状態への規定がないこと」にある。
障害者自立支援法による相談支援の充実、では解決しない。
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脳損傷による後遺障害
について
下沢順一郎 議員
(長野県議会・2009.6.24)![]()
【議員】
2009年3月19日付で、厚労省老健局から「若年性認知症対策の推進に関わる通知」が出ています。まず、若年性認知症の定義と、主な発症原因などについて確認したいと思います。
厚労省のいう若年性認知症者は、認知症の発症年齢および調査時点での年齢が、65歳未満とされている点。その発症原因は、アルコール性疾患、脳血管性障害、頭部外傷、アルツハイマーなどの変性疾患、低酸素脳症などとされている点について確認します。
このうち介護保険が適用されているのは、40歳以上のアルツハイマーなどの変性疾患・脳血管障害の方々である点。また「頭部外傷・アルコール性疾患・低酸素脳症など」、介護保険が適用されない若年性認知症者への支援方法について、厚労省の考えを、併せて社会部長にお聞きします。
また、若年性認知症の発症原因には、頭部外傷・低酸素脳症が含まれています。
脳の認知機能(判断したり、段取りを考えたりするなどの機能)が低下する症状は、高次脳機能障害と多くの部分が重なるわけです。その高次脳機能障害について厚労省は、H18年の障害者自立支援法施行に際して、高次脳機能障害が精神障害に含まれていることを、明確に確認しています。
障害者自立支援法に基づくサービスの利用を可能とし、支援の充実を県の専門的な相談支援と位置づけましたが、本県での取り組み状況はいかがでしょうか。
【和田社会部長】
若年性認知症についての厚労省の考え方ですが、
定義については、通知の中で「65歳未満の者の認知症をいう」となっています。
発症原因は、昨年度国の補助金を受けて行われた研究調査では、脳血管障害によるものが
約40%、アルツハイマー病によるものが約25%。頭部外傷によるものは約8%、
その他、アルコール性によるもの等です。
このうち介護保険の適用になるのは、40歳以上の方の脳血管性認知症、アルツハイマー病等
に限られていまして、頭部外傷・アルコール性疾患、低酸素脳症など、高齢者に発症事例が
多いとはいえないものについては対象外となっています。
こうした、介護保険の対象にならない若年性認知症への支援について、厚労省は同じ通知の中で
精神障害者保健福祉手帳の取得や、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス、あるいは
雇用継続に向けた職場適応など、多様なサービスが総合的に提供されるよう積極的に努める
ことが必要としています。
高次脳機能障害者への本県の取り組み状況ですが、
高次脳機能障害者の障害者自立支援法に基づくサービス利用について、県では従来から
各種会議や研修会の場で、精神障害者保健福祉手帳や、高次脳機能障害の診断書があれば、
障害福祉サービスを利用申請できることを周知するとともに、啓発用パンフレットを作成し、
市町村等へ配布してきました。
県下4か所に、高次脳機能障害支援拠点病院を指定し、高次脳機能障害に関する相談窓口を
設置するとともに、総合リハビリテーションセンターにおいて、日常生活および就労に関する
訓練も実施するなど、様々な支援を行っています。
【議員】
7月1日には、今年度1回目の「高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会」が開催されます。そうした機会を通じ、厚労省の支援方針、精神保健福祉領域での支援態勢、他県での状況などを研修していただければと思います。
昨年も使用しましたが、長野県が若年脳損傷者ということで調査した、687名の分布図です。
私が取り上げている「若年性認知症および高次脳機能障害」は、上横の範囲(赤枠)です。
厚労省通知では、「身体障害よりも認知機能の障害が主である。だから精神保健福祉領域での障害者サービスをしっかりやりなさい」というものです。
一方あちら(黒枠)は、認知機能の障害は少ない。主な障害は身体障害であるという人々です。
残りの広い部分は、身体障害と認知機能の障害が重複している人々で、長野県が「若年脳損傷者」と名づけて調査し、障害が重複している関係から問題が多いという箇所です。以上のことから、私は、次の3点を提案させていただきます。@ 高次脳機能障害支援も若年性認知症対策も、精神保健福祉で取り組むべきであること来年度、平成22年4月の、社会部と衛生部との統合による健康福祉部創設に向けて、現在、組織の検討をされていると思いますが、課や係の体制づくりにあたっては、こうした様々な障害者を、どのようにケアしていくかという観点を取り入れて考えるべきではないかと思いますが、知事にお考えをお聞きします。
A 発達障害を初めとして、高次脳機能障害・若年認知症・認知症・PTSD・うつ・自殺対策
等への支援が、統合して執行できるよう、県の精神保健福祉センターが充実されること
B この2点をふまえ、特に保健福祉事務所が、圏域における拠点として機能することが
急務であること
【村井知事】
健康福祉部創設の目的ですが、保健医療福祉の連携を図り、県民の方々の健康づくりや
高齢者、障害者等へのサービスの提供を、より効果的に推進することにあります。
発達障害、高次脳機能障害、認知症などは、医療と福祉の両面からの支援が必要であるという
認識を、私も持っています。社会部、衛生部の統合に向けて、両部で細部を議論している
ところですが、ご指摘の点も含めまして、各施策分野の連携を図り、立体的、効果的に対応する
ことができる組織体制を目指していきたいと思います。
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