Indy フットボールクラブ会員 規約

 

 

1章 総則

(名称)

1条 このクラブは、Indyフットボールクラブという。

(以下、Indy FC)と称する。                                                   

(事務局)

2条 Indy FCは、主たる事務局を代表者の自宅、山形県最上郡舟形町舟形

     3202−1に置く。

(目的)

3条 Indy FCは、サッカースポーツの普及振興に寄与し、子供達の健全なる

    育成と適切な社会生活へのサポートとともに、自然環境の大切さやサッカーが

    出来る喜び、人に対する優しく謙虚な気持ちを養うことを目的とする。

(事業)

4条 Indy FCは、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1.定期練習

    2.合宿・遠征・試合参戦

3.学習

4.グラウンド整備(ホームグラウンド天然芝の再生)

5.その他 Indy FCの目的を達成するために必要な事業

 

 

2章 会員

 

(入会)

第5条 (1)Indy FCの会員は、第3条の目的に賛同し入会した個人による。

    (2)クラブ会員の入会については特に条件を定めない。

    (3)入会しようとする者は代表者が定める入会申込書により、規約事項を

       確認後申し込むものとする。

(入会金及び会費)

第6条 クラブ員は、クラブにおいて別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。   

(会員の資格の喪失)

7条 クラブ会員が次の各号に該当した場合、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出

(2)本人が死亡し、又はクラブ会員である団体が消滅したとき                                                                                               

                                                             

(退会)

8条 Indy FCを退会する者は、代表者の承認を得て退会届を提出する

(拠出金の不返還)

第9条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

 

 

3章 保険及び事故

 

(保険)

10条 入会者は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。加入の手続きは

     このクラブの代表者が代行する。

(負傷時の処理)

11条 クラブ会員が練習または試合で負傷した場合、指導者等は必要な応急処置を

     施すが、その後の治療については、クラブとして責任を負わない。

(休会、閉鎖)

12条 Indy FCは、自然災害、社会情勢の変化、その他このクラブの継続を

     困難とする理由が生じたときは、休会もしくは、閉鎖することができる。

(免責)

13条 Indy FCでの諸規則や指導の指示に従わないで起こした事故や盗難については、Indy FCは賠償しない。

(事故等)

14条 Indy FCの練習の行き帰りに起きた自動車事故については、各自の自動車

     保険等内で賠償し、このクラブでは賠償しない。スポーツ保険内での賠償は行う。

 

4章 雑則

 

 

(細則及び附則)

15条 Indy FCは、必要に応じ随時、この規約を改正することができるとともに

     この規約に関する事項について、細則を定める事ができる。

     1.この規約は、2005年4月1日より施行する。

2.Indy FCの役員は次に揚げる者とする。

  (1)代表者

(2)指導員

(3)会計・事務局

3.Indy FCの事業年度は、原則として毎年41日から翌年331日までとする。

                   4.Indy FCの入会金及び会費は、次に挙げる金額とする。

       (1)入会金  5,000円(登録費用を含む)

(2)会費  2,000円/月

  *但し、大会参加時の費用・遠征時の費用・夜間照明代・施設利用料等必要に応じて別途徴収することとする。

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