『夫婦同姓問題と人権』? (203)2021,3
坂内宗男
神は言った、「われらの像(かたち)に、われらの姿に似(に)せて、人を造ろう。……神は自分の像に人を創造した。神の像にこれを創造した。彼らを男と女とに創造した。(創世記1章26〜27節、岩波〈月本)訳〉。
●前号において、解決として「姓の創設」がベタ−と考えるとの意見には、外国にも例がないことから極論として或いは驚かれた方があったかもしれない。夫婦別姓については、韓国(=朝鮮)のように、長い歴史下においては、女性は半人間として結婚しても族譜(男系の系図)
には入れられなかった(つまり旧姓のまま)ことからの今の別姓という側面があるとしても、他国では結婚(女性)しても自己の姓は変わらず、ほかにプラス夫の姓を重ねた国もあるが、夫婦同姓は見当たらず、我が国の特異な異常性を男性側は特に知っておく必要がある。子供については、米国のように離婚・再婚が当たり前かつ里親制度も徹底(子供がいても里子を受け入れる慣習)しているところでは、姓がばらばらについては無頓着にあり、家系を重んじる日本のような心配は無用に近い。
●私が夫婦別姓について関心を持ったのは、1954(s29)
年福島大学に入学して一般教養で『法学』を受講、中川善之助(東北大教官)執筆の親族・相続法にて婚姻時に同姓を強いる現行法は人権上問題がある、に引かれたことにあった。従って、口幅ったいことではあるが、結婚
を承諾してくれた今の妻の好意に報えるため、人権上の視点を説明して私の改姓を申し出「家族で相談して欲しい」と求め、その結果私の姓を受け入れた経緯があり、今も割り切れない思いにある。
●最高裁は昨年12月9日、2015年の小法廷での合憲判決を大法廷に回付して審議→判決と決まったことは見直す好機といえる。遅きに失したが人権後進国の汚名が払拭される時なのである。
杉並聖書集会:14日イザヤ49:14〜26 28日マタ26;1〜16
渋谷聖書集会:21日ルカ21:5〜19 草加集会(未定)使・言1:12〜26
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