| 雇用確保措置内容 | @定年延長等及び定年廃止 | A継続雇用制度 | |||||
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| 雇用確保措置期間 (歳) |
3年 (62 |
2年 (63 |
1年 (64 |
3年 (62 |
2年 (63 |
1年 (64 |
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| 企業規模 | 1人〜9人 | 60 | 40 | 20 | 45 | 30 | 15 |
| 10人〜99人 | 120 | 80 | 40 | 90 | 60 | 30 | |
| 100人〜299人 | 180 | 120 | 60 | 120 | 80 | 40 | |
| 300人〜499人 | 270 | 180 | 90 | 180 | 120 | 60 | |
| 500人〜 | 300 | 200 | 100 | 210 | 140 | 70 | |
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「守らせないと・・。」
![]() 低賃金・長時間労働がもっと増えます。 ただ働きで生きられますか? 「守らせないと・・。」 |
| http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01.html現場点検のポイント 「あなたの職場では、こうした法律は守られていますか?」 労基法違反では罰金や懲役などの罰則もつけられています。 |
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| 1.労働条件の決定 | 2.法律違反の契約 | 3.前借金相殺の禁止 |
| 労働者と使用者が対等の立場で決定。 (労基法2条) |
法違反の労働契約は無効です。 (労基法13条) |
前借金と賃金とは相殺できません。 (労基法17条) |
| 4.非常時払 | 5.労働協約 | 6.賃金制度 |
| 命令で定める非常時払は、労働者の権利です。(労基法25条) | 協約が失効しても新しい基準ができるまで、賃金などは従来どおり。 (札幌地裁判決) |
累進歩合制度は廃止しなければなりません。 (3・1通達) |
| 7.出来高払制の保障給 | 8.年次有給休暇 | 9.就業規則 |
| 歩合給制賃金では、通常の賃金の6割以上を定めること。 (労基法27条 3・1通達) |
年休を有給で、いつでも望むときに取るのは労働者の権利です。 (労基法39条) |
作成・変更にあたっては労働者の意見を聞かなければなりません。また、常時見やすい場所に掲示すること。 (労基法89・106条) |
| 10.制裁規定の制限 | 11.ノルマ強要の禁止 | 12.附則(重要) |
| 賃金総額の1割を越える減給制裁は法違反。 (労基法91条) |
一定の基準に達し、これを越えるように乗務を強要してはならない。 (運輸規則23条) |
いかなる就業規則にあっても関係法令に違反する部分は無効であり法令に戻る。 |
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| いくらで働いてますか? 1週40時間労働制 「最低賃金法」って知ってる? 茨城県最低賃金保障額 648円→651円/1時間 365÷7x40÷12=173.8(173時間48分) 651円X173.8時間(月/所定労働時間) =113.144円 常時支払われるべき基本給・年功給などが基準で休んだら貰えない通勤手当や皆勤手当などは計算から除きます。何時間働いたか常時支払われる部分はいくらか?が基準で不足分があれば二年遡って支払わされ、裁判になれば倍額の請求権が発生します。詳しくは労働基準監督署に尋ねてください。 監督署に行きたくない方はこちらかこちらにどうぞ |
最低限度の法律までが侵されている。
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| 会社の廃業で失業するまでは月額30万円の賃金が、失業と同時に日額5、719円。
半年過ぎたら日額5、649円に下げられた。「失業中の生活の安定を図ることを目的とする」とした雇用保険の基本手当てであるが、毎月勤労統計の賃金水準の変動に応じて改定するとしている。タクシー労働者の賃金は出来高払いの欠陥が労働時間に笑われる最低賃金違反となっている。「最低賃金違反絶対だめです」(厚生労働省賃金監督課子安係長)と面と向かえば答えるしかない労働行政の怠慢は野放しにされ、全国に広がっている。憲法25条から生まれたはずの生活保護法に違反する事実を知りながら進める労働行政とはどこの国の人間であろうか? |
| 厚生労働省・職業安定局雇用保険課殿 <質問>05.11.22 11:20 生活保護基準に不足する雇用保険給付額は憲法違反に当たりませんか? |
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*<Mailに届いた回答>05.11.22 20:58 |
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*<再質問送付>05.11.25 11:27 過ちは革むるにしかず 行政の不足までを補って市民を助け、今まさにその不足により家のローンも国民
健康保険の滞納もせざるを得ない生活を強いられる現況の改善は、机上の空論を是とする皆さんにお会いすることが出発点であると考えます。労働基準法違反・最低賃金法違反・良ければ道路運送法違反までも教えます。(官吏・公吏が業務を遂行することにおいて法律違反を認めたときは告発しなければならない)とある法律も。 |
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Mailに届いた回答>05.11.29 23:11 中嶋さま 先日のご質問に回答いたします。 厚生労働省 職業安定局 雇用保険課 担当:岩下 |
<法律の対象者??>05.12.1 23:57 厚生労働省 職業安定局 雇用保険課長様 私は日本人であり、雇用保険法の中嶋も生活保護法の中嶋も 同一人物であります。では、憲法の対象者とはどなたのことをい 法律の対象者が異なるとする根拠の具体的説明を求めます。 http://www.k5.dion.ne.jp/~mirai/ (不思議だなあ?の
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左は日額5.719円から5.649円に下げた資格者証、 右は市役所が計算した生活保護基準額 ![]() 生活保護基準額とは憲法の生存権が保障する生活最低限の基準です。 自家用車の所有を理由に242、090円も妨げる現実を作り続け、法違反の経 営者を野放しにしながら偽装廃業までも許して失業者を増やし続ける。最低 賃金法も刑事訴訟法も忘れる国家公務員が、「雇用保険法は憲法の元にな い」と惚ける労働行政に一般社会人の常識は存在するのだろうか?比べら れない程の低賃金から支払う民間労働者の税金は国家公務員の天下り機 関をつくる為等ではなく国民全体を幸福にする目的で支払ったものである。 国家公務員の勇気と常識の復活に期待する。 |