退職給付会計と税務
近年、会計基準と税法上の違いがみられ、現場では、混乱しています。そこで退職給付会計と税務上の差異を記載しました。参考になれば幸いです。
(法人税申告調整の手引き。 ASG税理士法人著より抜粋)
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企 業 会 計 H11.9.14「退職給付会計に関する実務指針 中間報告」(公認会計士協会発表) |
税 法 退職給付会計基準の適用に関した法人税法上の改正はありません。 |
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社内積立の退職給付と外部積立の退職給付を区別せず退職給付にかかる費用、債務を包括的に把握する。 T、退職給付引当金の計上額 退職給付債務 ▲年金資産 ±未認識過去勤務債務 ±未認識数理計算上の差異 ±未認識会計基準変更時差異 退職給付引当金 U退職給付費用の計上額 退職給付費用 +勤務費用 +利息費用 ±過去勤務債務の費用処理額 ±数理計算上の差異の費用処理額 ±会計基準変更時差異の費用処理額 ▲期待運用収益相当額 退職給付費用 V費用負債の計算 退職給付会計上各数値の算定は、外部の 専門化に計算を依頼するのが一般的 |
社内積立による退職給付と外部積立による退職給付を区分して損金算入額及び債務を算定する。 T、社内積立による部分(退職給与引当金) 従来は、繰り入れ限度額の範囲内で損金算入したが平成14年に廃止した。 廃止前の引当金は平成14年4月1日以後開始する事業年度から以下の方法で取り崩す。 @中小法人及び協同組合等 10年間(毎年1/10) Aその他 4年間 平成14年、15年度 3/10 平成16、17年度 2/10 U、社外積立(厚生年金基金、退職金共済、確定給付企業年金等)による部分 @厚生年金基金の掛け金、徴収金は掛け金等の計算期間の事業年度の損金 A退職金共済、確定給付企業年金の掛け金は掛け金の拠出時の損金 V、社内積立と外部積立の区分 社内積立と社外積立が併存している場合には、両者を区分する区分計算書を申告書に添付すること用件に損金算入を認める。 |
事例
パターンT
(退職一時金制度のみ採用している場合)
期首退職給付引当金 50、000 内繰入限度超過額35,000
当期繰入額 3,600 当期退職給付費用計上額
当期取り崩し額 1,200
期末退職給付引当金 52,400
当期末退職給与要支給額 52,000
期末資本金 2億円
会計処理
@退職給付費用の計上
退職給付費用3,600 / 退職給付引当金 3,600
税法 全額損金不算入
A退職一時金の支給
退職給与引当金 1,200 / 現金預金 1,200
期末退職給与引当金の残高の3/10を14年15年は取り崩す。
計算 (50,000−35,000)×3/10=4,500
実際に取崩した額 1,200
別表4で加算 4,500
別表4で減算 1、200
申告書の書き方
別表4 加算 退職給与引当金繰入額 3,600 総額&留保
加算 退職給与引当金取崩し不足額 4,500 総額&留保
減算 退職給与引当金繰入超過額認容 1,200 総額&留保
別表5の一
当期中の増減A欄に 退職給付引当金(旧) 1,200
当期中の増減Bに 退職給付引当金(旧) 4,500
当期中の増減Bに 退職給付引当金(新) 3,600
別表11の三
2欄に1,200
3欄に税務上の退職給与引当金 15,000
50,000−35,000=15,000
15欄に会計上の退職給与引当金 50,000
20欄に前期末の別表5の一繰越限度超過額から本別表の2欄の1,200 を控除した金額を書く。 35,000−1,200=33,800
事例
パターンU
(退職一時金制度と確定給付企業年金制度を併用している場合)
「退職一時金部分」
期首退職給付引当金 50、000 内繰入限度超過額35,000
当期繰入額 3,600 当期退職給付費用計上額
当期取り崩し額 1,200 退職金の実際支給額による取崩し
期末退職給付引当金 52,400
「確定給付企業年金部分」
期首退職給付引当金 70、000
当期繰入額 2,000 当期退職給付費用計上額
当期取り崩し額 1,200 掛け金拠出による取崩し
期末退職給付引当金 70,800
「当期末退職給与要支給額」 52,000
「期末資本金」 2億円
会計処理
@ 退職給付費用の計上
退職給付費用3,600 / 退職給付引当金 3,600 退職一時金部分
退職給付費用1,200 / 退職給付引当金 1,200 確定給付企業年金部分
A 退職一時金の支給
退職給与引当金 1,200 / 現金預金 1,200
期末退職給与引当金の残高の3/10を14年15年は取り崩す。
計算 (50,000−35,000)×3/10=4,500
B掛け金拠出時
退職給付引当金 1,200 / 現金預金 1,200
掛け金損金算入
申告書の書き方
別表4 加算 退職給与引当金繰入額 3,600 総額&留保
加算 退職給与引当金取崩し不足額 3,300 総額&留保
加算 確定給付企業年金退職給付費用 2,000 総額&留保
減算 確定給付企業年金掛け金認容 1,200 総額&留保
別表5の一
当期中の増減B欄に 退職給付引当金(旧) 3,300
当期中の増減Bに 退職給付引当金(新) 3,600
当期中の増減Aに 退職給付引当金(確定給付企業年金) 1,200
当期中の増減Bに 退職給付引当金(確定給付企業年金) 2,000
別表11の三
2欄は 記入なし
3欄に税務上の退職給与引当金 15,000
50,000−35,000=15,000
15欄に会計上の退職給与引当金 50,000
20欄に前期末の別表5の一繰越限度超過額35,000
を書く。
(注意)確定企業年金制度のみの場合は、上記パタ−ンの企業年金部分を参考にして下さい。
退職一時金制度や確定給付企業年金制度で退職給付信託を設定した場合は省略しています。
参考図書でご覧下さい。
参考文献 「新会計基準による法人税申告調整の手引き」
ASG税理士法人 ASG監査法人 共編 発行者 新日本法規出版梶@
(注意) 中小企業の場合は、1/10づつ10年間で廃止前の退職給与引当金を取崩す。
平成15年10月現在で記載しています。以後改正が行われるかもしれません。実務では
必ず専門化である公認会計士や税理士にご相談し確認下さい。