憲法暗記方法
憲法暗記にチャレンジ
実は数年前にある資格にチャレンジすべく勉強を始めましたが、訳あって断念しました。その時に憲法を暗記しましたが、
今回取得チャレンジする資格にはあまり関係がありません。
しかしながら、誰かのお役に立てるかもしれないのと、またいつか自分がその資格にチャレンジするかも知れないので、
自分が実践した暗記方法を書き残しておこうと思います。
応用すれば他の暗記にも使えると思います。
考え方
トコロテン式からスポンジ式へ
30代後半にもなると記憶力が落ちて、昨日の晩ご飯のおかずが何だったかさえすぐには思い出せなくなります。 (そうでない方ごめんなさい)こんな状況ですので最初は覚えては忘れ、また覚えては忘れを繰り返していました。 いわゆるトコロテン状態です。こんな事ではとても憲法の条文を全部暗記する事など不可能だと思い、記憶方法を工夫してみました。
次から次へと詰め込んでいくのではなく、水がスポンジに染み込んでいくようにイメージから徐々に覚えていくという方法です。
この方法を自分でスポンジ式と名付けました。
また、ただ単に順番どおりに暗唱できるだけでは意味がないと思い、さらにひと工夫して、第何条は?と聞かれて何々と答えられる ようにしました。もっと若ければトコロテン式でも覚えられたのでしょうが、この方法なら誰でも努力次第で暗記できると思います。
実践してみよう
準備するもの
1、憲法
まず憲法を用意します。これが無いと話になりません。「憲法」で検索すればインターネットでも手に入ります。 コピーしてワープロソフトに貼り付けておきましょう。
2、人間10人
次に友達や家族を10人用意します。とは言っても実際に連れてこなくてもいいです。頭の中でその人達に
背番号を振ります。例えば1番お父さん、2番お母さん、3番お兄さん、という感じです。
僕の場合は、バレーボールチームのメンバーの背番号をそのまま使いました。
ここから実際の作業に入ります
グループ化
まず憲法をグループ化します。
憲法は第1章から第11章まであります。例えば第1章は第1条から第8条までで、
天皇の事について書いてあります。第2章は有名な第9条のみなので、便宜上第1条から第9条を「天皇と戦争の放棄」グループ
とします。続いて第3章は国民の権利及び義務について書いてあり、第10条から第40条まであります。これを3つのグループに
分けます。第10条~第20条を「国民の権利・義務の第一」グループとし、第21条~第30条を「国民の権利・義務の第二」グループ、
第31条~第40条を「刑罰」グループとします。
以下にまとめてみます。
第1条~第9条・・・「天皇と戦争の放棄」
第10条~第20条・・・「国民の権利・義務の第一」
第21条~第30条・・・「国民の権利・義務の第二」
第31条~第40条・・・「刑罰」
第41条~第50条・・・「国会の第一」
第51条~第60条・・・「国会の第二」
第61条~第64条・・・「国会の第三」
第65条~第75条・・・「内閣」
第76条~第82条・・・「司法」
第83条~第91条・・・「財政」
第92条~第95条・・・「地方自治」
第96条~第103条・・・「改正・最高法規・その他」
全部で12のグループに分けることができました。
実際の暗記はこのグループ単位で行います。
イメージ化
ここから実際の暗記作業に入ります
最初に用意した人間の番号と憲法の番号を重ねてイメージ化します
例えば、1番がチームのキャプテンのA君だとすれば、第1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」なので、「キャプテンのA君はチームの象徴で、チームみんなの総意でその地位にいるんだ。」
とイメージします。
同様に2番がB君ならば、第2条は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
なので、「B君の家は世襲制で、跡取りは家訓で決まっているんだ。」という具合にイメージします。
これを9条(9番)までイメージ化します。
キーワード消去
イメージ化できたら次にキーワードを消して行きます。
第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」の
キーワードと言えば《象徴》や《総意》なので、ワープロソフトに貼り付けた条文のこの部分を記憶して消していきます。
結果、第一条は「天皇は、日本国の《 》であり日本国民統合の《 》であつて、この地位は、主権の存する日本国民の《 》に基く。」
になります。
第2条は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」のキーワードを消去すると
「皇位は、《 》のものであつて、国会の議決した《 》の定めるところにより、これを継承する。」となります。
同様に第3条から第9条のキーワードと思われる部分を記憶しながら消していき、最終的には、第一条は
「《 》は、《 》であり《 》であつて、この《 》は、《 》の存する《 》に基く。」
ぐらいまで消します。大事なのはイメージと照らし合わせながら記憶することです。
もうここまで消せたら覚えたも同然です。
次のグループに進みます。
続く・・・