国土交通省は、敷金・保証金の返還や契約更新に伴うトラブルの増加に対応するため、「賃貸住宅管理業務処理準則」を定めるとともに、登録制度を創設しました。
告示交付 平成23年9月30日
告示施行 平成23年12月1日
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図るというのが目的のようです。
一定のルール = 賃貸住宅管理業務処理準則 (平成23年9月30日告示)
対象は、受託管理又はサブリースのいずれかの事業となります。駐車場や業務用ビルの管理業は対象外となります。
「受託管理」 = 貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業
「サブリース」 = 賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業
賃貸住宅管理業の登録制度は、@賃貸住宅の家賃・敷金等の受領 A契約の更新 B退去手続きなどの管理業務を対象としています。
登録制度は任意の制度です。登録するか否かは、事業者判断です。登録を受けなくても、管理業務を営むことは可能です。
登録を受けた事業者は、事業者名を公開されるとともに、賃貸住宅の管理業務に関して、一定のルールに沿って重要事項の説明や書面交付などの業務を行い、受領家賃などの財産の分別管理を適切に行わなければなりません。
賃貸住宅管理業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象になります。
登録を受けた賃貸住宅管理業者は、毎年事業年度の終了後3月以内に「その業務及び財産の分別管理等の状況」を別紙様式により報告しなければなりません。
登録の有効期限は5年で、引き続き登録を維持し管理業を営む場合は更新の登録を受ける必要があります。
■登録事務は国土交通省の各地方整備局が行います。
東京都、埼玉、千葉、神奈川、山梨、茨城、栃木、群馬の各県については関東地方整備局に申請を行います。
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2−1 さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省 関東地方整備局 代表TEL 048-601-3151
■国土交通省報道発表資料(賃貸住宅管理業者登録制度創設)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000063.html
■お問い合せ
国土交通省土地・建物産業局不動産業課
TEL 03-5253-8111 (内線 25126、25133)