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民泊申請のご相談、必要書類の作成から申請まで、許可専門で実績のある行政書士に一度相談してみませんか。東京の渋谷にある事務所です。

民泊セミナー

大田区保健所 生活衛生課に特定認定申請書及び添付書面を提出し、
認定書の交付を受けることで、合法的に民泊事業を開始することが
できます。
民泊と簡易的に言っていますが、正式には「大田区国家戦略特別
区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」です。

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認定書交付までの大まかな流れ
 
 
事前相談
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計画の周知
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認定申請
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認定
認定を受けるにあたって事前相談はとても重要です。
要件を満たさない場合は、認定を受けることができません。
例えば、大田区では認定できる地域を限定していますので、施設の場所によっては認定を受ける
ことができません。
また、施設の面積が要件に満たさない場合には、そもそも検討の余地もありません。
意外と判りにくくてネックになるのが消防法令をクリアーすることです。
施設を管轄する消防署への事前相談は綿密に行う必要があります。

特定認定を受け民泊事業開始するイメージ画像

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事前相談その1

<施設の要件について>

                   
@ 滞在期間(7日以上)
A 居室(面積「大田区条例では壁芯25u以上」、区画、設備、器具等)
B 清潔な居室の提供(使用開始時の体制)
C 外国人旅客に必要な役務
(施設の使用方法の説明、廃棄物の処理方法、緊急時の対応、事業実施の権利等)
D 実施地域(別図1)

実施地域の地図

 大田区役所HP参照
「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」

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事前相談その2

【所轄の消防署】(必須)
 消防法令で義務付けられている設備等の設置(資料4-5参照)

【大田区役所建築審査課】(必要に応じて)
 新築物件、用途変更の必要な物件

【大田都税事務所】(必要に応じて)
 固定資産税等の評価について

【大田区環境清掃管理課】
 事業系廃棄物の出し方

(資料4-5)所轄消防署への事前相談は確実に行う必要があります。

総務省消防庁の資料

総務省消防庁の資料

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計画の周知

認定を受けようとするものは近隣住民に対して「適切に周知し、説明して、理解を得る
よう努める」ことになっています。 周知方法は、書面によるポスティングです。

【近隣住民の範囲】
 @ 使用する施設のある建物の他の使用者
 A 境界線が接する敷地にある建物の使用者

【近隣住民への周知内容】
 @ 申請者の氏名 A 施設の名称・所在地 B 苦情等窓口の連絡先
 C 廃棄物の処理方法 D 緊急時の対処方法

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認定申請(記載事項)

申請書

 
(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の名称及び所在地
(3) その行おうとする事業の内容
事業を行なうこと及び施設を使用させる期間を条例で定めた7日(6泊7日)以上
とすることを明記する
(4) 施設の構造設備の概要
宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値について3u当たり1名を 超えないこと及び使用する寝具は、最大滞在者数を超えないこと。
(5) 施設内の清掃保持の方法
(6) 提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための
体制
@ 施設を事業に使用するための権利を有すること
A 近隣住民からの苦情等の窓口の担当者名、所在地、電話番号等を記載すること
B 廃棄物の処理方法
C 火災等の緊急事態が発生した場合の対処方法(申請者が行う措置、施設内の
  外国語の案内の備え付け、対応外国語に対応できる者の滞在等)
D 施設の使用開始時及び使用終了時における滞在者の本人確認を行う方法
E 契約期間中、滞在者本人が適切に施設を使用しているかどうか状況の確認を
  行う方法
F 施設の滞在者に対し、使用開始時に、施設使用の際の以下の注意事項を外国語
  を用い説明できる体制
 (ア) 施設に備え付けられた設備の使用方法
 (イ) 廃棄物の処理方法
 (ウ) 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
 (エ) 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法
(7) 施設のホームページアドレス
 
 
  ※ 申請書 別紙

構造設備の概要と外国人旅客の滞在に必要な役務の内容

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認定申請(添付書類)

   
 
(1) 住民票の写し(申請者が個人の場合)
定款又は寄付行為及び登記事項証明書(申請者が法人の場合)
(2) 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
以下の条項が含まれていること
@7日以内の解約ができない旨(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の
  滞在は7日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められない)
A 施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者であること
B 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の
  場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付ける条項
C 注意事項の遵守の条項
(ア) 施設に備え付けられた設備の使用方法
(イ) 廃棄物の処理方法
(ウ) 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
(エ) 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法
   (防火、防災設備の使用方法を含む)
D 対応できる外国語の種類
E 各施設で提供する役務
(3) 施設の構造設備を明らかにする図面(換気設備、採光、暖房、冷房、台所、
浴室、便所及び洗面設備の記載のある平面図等)
(4) 滞在者名簿の様式
滞在期間、氏名、住所、連絡先、職業、国籍、旅券
番号は必ず入れること(別紙3)
(5) 施設を事業に使用するための権利を有することの以下の証拠書類
@ 施設を賃借し事業に使用する場合
  施設所有者と申請者との間の賃貸借契約書、転貸を承諾する書面
A 施設を所有し事業に使用する場合
  施設に係る不動産登記事項証明書等、所有の事実を証明する書類
(6) 近隣住民へ周知した書面及びどのように周知、説明、近隣住民の理解を得たかを
記載した書面(別紙4)
(7) 消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

滞在者名簿と近隣住民へ周知した書面

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