TOPページ>風営法許可TOP>風俗営業許可申請スケジュール
1. | 場所及び申請者など許可要件の確認 店舗予定地について @保護対象施設の有無の確認 A前店舗の廃業届出の有無 B店舗内装工事などの留意点についてお打合せ致します。 申請者について @個人申請・法人申請の確認 A個人または法人の全役員ならびに予定されている店舗の管理者について人的欠格事項に該当しないかの確認 B準備頂く書面などについてお打合せさせて頂きます。 ↓ |
2. | 申請店舗の測量その他設備の確認・申請内容(店舗名称・営業の方法)の確認 ↓ |
3. | 飲食店営業許可の申請、現地調査(もよりの保健所)風俗営業2号営業(社交飲食店)の許可申請には保健所発行の飲食店営業許可証が必要になります。申請、現地調査を経て許可証が発行されるまでにはある程度時間を要します。保健所の現地調査
は少なくとも厨房(調理等設備)が出来上がっている必要があります。客室は工事中で構いません。 ↓ |
4. | 申請書、添付書類の取揃え、図面等の作成 ↓ |
5. | 所轄警察署へ申請 警察担当者へ申請日時を事前に予約します。東京都の場合は原則、申請者(法人の場合は代表者または管理者若しくは両者と同行して申請します。警察担当者との顔合わせが目的です。 ↓ |
6. | 所轄警察署または東京都風俗環境浄化協会による店舗内の実地調査 事前に日程を調整します。東京都の場合には代表者または管理者の立会が求められます。 ↓ |
7. | 所轄警察署から許可の連絡及び許可証の交付 許可年月日及び許可番号の連絡を頂いたら営業を開始することが出来ます。許可証は後日受領に行きます。東京都の標準処理期間は申請受理日から55日です。 |