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風俗営業許可2号営業(キャバクラ・クラブ等社交飲食店)の営業所基準は以下のとおりです。(東京都の場合)
1. | 客室の床面積 16.5u以上(和室は9.5u以上) ただし、客室が1室の場合は、床面積の制限はありません。8uでもOKです。 |
2. | 営業所の外部から客室が見えないこと。 |
3. | 善良な風俗等を害するおそれのある写真装飾等の設備がないこと。 |
4. | 営業所内の照度が5ルクスを超えること。スライダックス(照度コントローラー)は原則不可です。 |
5. | 客室内に見通しを妨げる設備がないこと。高さ(つい立も含む)が1m以上あると不可です。 |
6. | ダンスをする踊り場がないこと。(カラオケ用のステージは可) |
※ | 上記は大まかな営業所の基準です。その他、現地調査により各店舗に応じた改善の要求を受ける場合があります。また道府県によって多少基準が異なりますのでご注意下さい。 |