TOPページ>風営法許可TOP>保護対象施設と距離制限
物件の用途地域と物件からの保護対象施設との距離制限は以下の表のとおりです。ただし、都道府県で制限距離の内容が異なりますので、東京都以外の道府県については個々に確認する必要があります。
※ | 上記に掲げる用途地域以外の住居集合地域では風俗営業(許可)はできません。ただし7号営業及び8号営業(風俗営業等の種類を参照)については東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。 |
※ | 上記表の距離は、当該営業所と保護対象施設の敷地からの距離となります。営業所が雑居ビル内にある場合はその営業所から測量します。 |
※ | 店舗型性風俗特殊営業の場合は、用途地域が商業地域で、200メートル以内に保護対象施設が該当しないことが条件となります。 |
※ | 距離制限に疑義がある場合は、所轄警察署の許可担当者に関係資料を持参のうえ、事前相談を行います。 |