TOPページ>風営法許可TOP>欠格事由
風俗営業許可申請については、個人、または法人の場合は役員全員および店舗の管理者が以下に該当する場合は許可を受けることができません。
1. | 成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人 |
2. | 1年以上の懲役、禁固に処せられ、又は無許可風俗営業ほか風営法、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人 |
3. | 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者 |
4. | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
5. | 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
6. | 法人の役員、法定代理人が上記1から5に該当するとき |