料金について

ホームページ上では、弁護士費用の概要をご紹介しております。
特段の表示がない限り、委任事務の種類、内容や性質、難易度等の個別事情に応じ、委任契約の上で、算定基準や金額を修正・変更することがありますので、弁護士費用の目安とお考え下さい。
(当事務所の価格は全て税抜き価格となっています。)

法律相談料金

5000円(税抜き)/50分まで

次の問題に関する初回の法律相談料は、実質的に無料としています。
1 交通事故 (ただし、被害者側)
2 少年審判や刑事手続き (ただし、被害者側)
3 遺言・相続
4 離婚(ただし,ご本人からの相談に限る。)

相談お申し込みの際は、あらかじめお電話にてご予約いただいております。当日の相談申し込みには対応しかねる場合がありますので、悪しからずご了承ください。また、当事務所の顧問先の利益に反するおそれがある場合、当事務所所属弁護士が受任又は相談を受けている他の事件の依頼者の利益に反するおそれがある場合、及びその他当事務所の都合により、相談をお受けできない場合があります。

顧問契約をご利用いただいている個人及び法人の法律相談につきましては、優先的にスケジュールを調整し、出張相談も行っています。顧問契約に含まれるサービスですので、法律相談料の負担はありません。

弁護士報酬・費用について

当事務所では、弁護士費用の算定方法を単純化するとともに、委任契約にあたり委任契約書を作成し、弁護士報酬等費用の詳細を事前に明示して、弁護士報酬等費用の透明化・明確化に努めています。

1 弁護士に委任する場合に要する費用(概ね次の4つの要素から成り立ちます)。
① 着手金
  依頼の際に、委任事務を行う対価として、お支払いいただく費用です。

② 報酬金
  事件の終了時に、成果の度合いに応じて、お支払いいただく費用です(いわゆる成功報酬のこと)。

③ 日  当
  弁護士が、事務所外または法廷外での活動に相当時間拘束される対価としてお支払いいただく費用です。
  ※小松の裁判所に係属する事件を依頼される場合、出廷時の日当負担はありません。

④ 事務費用
  委任事務(依頼者への報告事務も含みます。)を行う上で利用及び費消した事務用品等の対価や、
  印紙、切手、弁護士会照会手続、謄写、交通費などの実費に相当する費用です。


2 民事・家事事件に共通して適用される原則的な弁護士報酬の基準
① 着手金
  請求する(又は請求されている)経済的利益の額が基準となります。
  経済的利益の額が
  300万円以下の場合      8%
  3000万円以下の場合     5%+ 9万円
  3億円以下の場合        3%+69万円
② 報酬金
  得られた(又は支払いを免れた)経済的利益の額が基準となります。
  経済的利益の額が
  300万円以下の場合     16%
  3000万円以下の場合    10%+ 18万円
  3億円以下の場合        6%+138万円

3 離婚事件
① 離婚調停(調停前の交渉を含む。)の着手金
  25万円
  慰謝料、面会交流、婚姻費用(離婚前の生活費)、養育費、親権、財産分与及び年金分割など
  付随的な請求の有無やその請求額あるいは難易度、交渉及び調停期間の長短による増減はありません。

② 離婚調停(調停前の交渉を含む。)の報酬金
  離婚(又は円満や別居を求める場合の)の成果について
  25万円
  付随的な請求について
  身分関係の1成果あたり10万円
  得られた経済的利益の10%

③ 離婚裁判の着手金
  50万円
  ※離婚調停から引き続き裁判を依頼される場合は25万円です。
  反訴が提起された場合の着手金の追加負担はありません。

④ 離婚裁判の報酬金
  離婚(又は請求棄却を求める場合の)成果について
  40万円
  付随的な請求及び申立て、並びに反訴について
  身分関係の1成果あたり10万円
  得られた経済的利益の 16%       ( 300万円以下の場合)
             10%+18万円  (3000万円以下の場合)

4 過払金返還請求事件
① 着手金
  訴額や手続きの如何を問わず、1社あたり3万円
  ※当事務所では、原則として、裁判上の請求による回収を行っています。
② 報酬金
  得られた経済的利益の額の20%
  ※支払いを免れた額の10%を加算する場合があります。
5 個人再生及び個人の自己破産
① 着手金
  30万円(債権者数15社未満)
  ※個人再生につき、住宅資金特別条項を利用する場合は、5万円を加算します。
② 報酬金
  得られた経済的利益の額の20%
  ※支払いを免れた額の10%を加算する場合があります。

6 その他の事件
  事案の難易度や性質に応じて異なりますので、ご相談ください。

日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度について

当事務所では、法テラスの民事法律扶助制度を積極的に利用しています(当事務所で申し込みをすることができます。)。
この制度を利用すれば、弁護士費用の立て替え援助や法律相談料の支給援助を受けることができます。但し経済的に余裕のない方を対象とする制度ですので、収入や資産額につき、審査があります。詳しくはご相談の際におたずね下さい。

法テラスの制度を利用するための、基本となる収入基準は以下の通りです。基準額は家族の人数によって変動します。
(単身者)
 月収18万2000円以下。かつ預貯金や保険、有価証券、不動産等の資産の合計が180万円以下。
(2人家族)
 申込者、配偶者、申込者と同居している申込者又は配偶者が扶養している家族(子ども等)の             月収の合計が25万1000円以下。かつ、2人の預貯金や保険、有価証券、不動産等の資産の合計が250万円以下。
(3人家族)
申込者、配偶者、申込者と同居している申込者又は配偶者が扶養している家族(子ども等)の          月収の合計が27万2000円以下。かつ、3人の預貯金や保険、有価証券、不動産等の資産の合計が270万円以下。
(4人家族)
申込者、配偶者、申込者と同居している申込者又は配偶者が扶養している家族(子ども等)の月収の       合計が29万9000円以下。かつ、4人の預貯金や保険、有価証券、不動産等の資産の合計が300万円以下。

※なお、家族が事件の相手方となる場合(離婚の場合等)には、その家族の収入や資産は、上記の審査基準の収入・資産には含まれません。また、住宅ローンや家賃を負担している場合、基準額が一定金額まで増額されます。その他、同居人(扶養でない家族等)から援助を受けている場合には、収入として加算される等の要件もありますので、詳しくは日本司法支援センターのホームページをご確認ください。

日本司法支援センター(法テラス)の日弁連委託法律援助

1 自動車運転過失致死傷、殺人、傷害、暴行などの生命、身体、自由又は性的自由に対する犯罪
2 配偶者暴力
3 ストーカー行為
上記1~3による被害を受けた方、又はその親族もしくは遺族の方で、流動資産の合計額が150万円未満の場合には、日本弁護士連合会が、日本司法支援センター(法テラス)に委託する犯罪被害者のための援助制度を利用することがきます。

この場合、次のアからケまでの各事項につき、原則として、依頼の際の弁護士報酬や費用を実質的に負担することなく、弁護士の相談や代理援助を受けることができます。
ア 法律相談、継続相談(加害者の刑事手続や被害回復の方法など)
イ 被害届の提出や告訴・告発
ウ 事情聴取への同行
エ 検察審査会に対する審査請求
オ 刑事事件の法廷傍聴の同行や付添い、心情意見陳述
カ 刑事訴訟記録の閲覧謄写
キ 刑事事件における加害者側との交渉(被害者側から積極的に損害賠償を請求する場合を除く。)
ク 犯罪被害者等給付金の申請
ケ 報道機関への対応・折衝

なお、この制度は、犯罪被害者が弁護士報酬や費用を負担することなく、弁護士の助力を受けることができることを基本にする制度ですが、申込後に資力が回復したり、加害者側から賠償金の支払いを受けた場合には、現実的利益に対する報酬や、援助を受けた額の一部又は全部の負担を求められることがあります。

法律顧問契約

法律顧問料
法人  月額3万円 (年額36万円)
個人  月額1万円 (年額12万円)

法律顧問契約に含まれるサービス内容
1 電話、電子メール、及び面談等による税務・法律相談(出張相談も可能)
※担当弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことで、土日や夜間の相談にも対応しています。
2 比較的簡易な契約書面その他書類の審査
3 簡単な書簡、内容証明郵便の作成・発送並びに簡単な代理対応
4 法令の調査

その他、顧問契約をご利用いただいている個人及び法人につきましては、個別事件の弁護士報酬(着手金と報酬金)の割引を行っており、実費や事務費用の負担はありますが、事案の性質によっては着手金不要(報酬金のみ)とするなど、顧問先の費用対効果に配慮した弁護士報酬の設定を行います。

契約期間  1年