連盟規約

 《第一章 総 則》

第一条  この連盟を、青森市ソフトテニス連盟と称する。

第二条  この連盟は、事務所を理事長宅に置く。

第三条  この連盟は、市内ソフトテニスの振興を図ることを目的とする。

第四条  この連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

   (1) ソフトテニスに関する各種行事の実施ならびに協力
   (2)  ソフトテニスに関する施設拡充ならびに調査
  (3)ソフトテニス指導者の養成
  (4)その他この連盟の目的を達成するために必要な事柄


 《第二章 組 織》

第五条  この連盟は、市内のソフトテニス団体(日本ソフトテニス連盟会員登録システムで本連盟に
   クラブ登録している団体)で組織する。

 《第三章 役 員》

第六条  この連盟には、次の役員を置く。
      会長 一名 副会長 若干名 理事長 一名 副理事長 若干名 常任理事 若干名
    理事 若干名 監事 二名、この連盟に顧問を置くことができる。
    

第七条   会長・副会長は、総会で選ぶ。
    会長は、この連盟を代表し、会務を統括する。
      副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

第八条   理事は、各所属団体から一名と、会長推薦の理事若干名とする。
      理事長・副理事長・常任理事は、理事の中から互選する。
      理事長は、この連盟の会務を分掌する。

第九条    監事は、総会で選び、会計を監査する。

第十条      顧問は、本市ソフトテニスの普及および発展に功績のあった者、その他適当と認めた
     者の中か
ら、総会の推薦を経て、会長が委嘱する。

第十一条 役員の任期は二ケ年とする。但し再任しても差し支えない。
        役員補充の任期は、前任者の残任期間とする。

 《第四章 会 議》

第十二条    会議をわけて、総会と常任理事会とする。
        会議の議長には会長があたり、議事は出席者の過半数の決議を以って決する。
      可否同数の時は議長が決する。

第十三条   定期総会は、毎年四月に開催する。また会長が必要と認めた時、臨時総会を招集する
     ことがで
きる。定期総会では、次の事柄を審議する。
     (一)事業計画 (二)規約の審議 (三)役員改選 (四)会計報告 
     (五)その他重要な事柄


第十四条    常任理事会および理事会は、会長が招集し、この連盟の事業遂行について審議する。

 《第五章 会 計》

第十五条    この連盟の経費は、次にあげたものでまかなう。
     (一)負担金 (二)大会参加料 (三)寄付金 (四)その他の収入


第十六条    この連盟の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第十七条    この連盟の会計は、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。

  附 則
(一)    この連盟は、青森県ソフトテニス連盟青森支部とする。
(二)    この規約は、平成4年4月に改正し施行する。
(三)    この規約は、平成17年4月に改正し施行する。
(四)    この規約は、平成30年四月に改正し施行する。

[HOMEへ戻る]