ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書 (以下「本契約」といいます。) は、作者が提供するソフトウェア「PiPi(Ping監視システム)」「PiPiマネージャ」及びそのマニュアル等付属文書(以下「本ソフトウェア」といいます。)に関して、これをダウンロード、インストール、使用、複製、又は配布しようとしている者(以下「お客様」といいます。自然人又は法人のいずれであるかを問いません。)と作者との間で締結される契約です。
お客様は、本契約の内容に同意いただいた場合に限り、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用、複製、又は配布することができます。
本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用、複製、又は配布したときは、本契約の締結に同意したものとみなされます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。
第1条 <使用の承諾>
- 本ソフトウェアは、シェアウェアです。お客様は本ソフトウェアをダウンロード、インストール及びインストール後30日間使用することができます。
- 本ソフトウェアを、30日間を超えて継続して使用する場合は、お客様はライセンスキーを購入し、本ソフトウェアに登録する必要があります。
- お客様はライセンスキー1つについて、本ソフトウェアを1台のコンピュータ(バーチャルマシン等、仮想コンピュータで実行する場合は1つの仮想コンピュータ)でのみ継続して使用することができます(本ソフトウェアを継続して使用するコンピュータの台数分、ライセンスキーの購入が必要です)。また、お客様はライセンスキー1つについて、PiPiマネージャのみを3台のコンピュータにインストールし、継続して使用することが出来ます。
第2条 <複製の承諾>
- お客様は、本ソフトウェアをインストール又は配布する目的に限り、書庫ファイルを必要最小限、複製することができます。
なお、書庫ファイルとは、本ソフトウェアをインストールするために必要なセットアッププログラム及びドキュメント等のファイルを1つのファイルにまとめたもので、かつ、作者が作成したファイルを指します。(作者以外が作成した書庫ファイルは、本契約における書庫ファイルに該当しません。)
第3条 <配布の承諾>
- お客様は書庫ファイルに限り、第三者に配布することができます。ただし、不特定多数のお客様への配布(Webサイト、FTPサイト、及び雑誌付録への掲載を含む)を行う際は、お客様は事前又は事後すみやかに、作者に配布方法、配布期間を通知するものといたします。
- お客様は、配布の際に書庫ファイル及び格納ファイルを改変してはいけません。
- お客様は、配布するときに実費以上の手数料を徴収してはいけません。
第4条 <使用権の譲渡、貸与の禁止>
- お客様は本ソフトウェアの使用権又はライセンスキーを譲渡、レンタル、リース、又は貸与等の他のいかなる方法によっても第三者に提供することはできません。
なお、使用権とは、この契約によって作者が承諾した本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用、複製、又は配布する権利を指します。 - お客様は発行されたライセンスキーを本契約の有効期間中はもとより本契約終了後においても第三者に漏らしてはいけません。万一、漏洩が発覚した場合は損害を賠償していただくことがあります。
- お客様は本ソフトウェアを第三者に再使用許諾することはできません。
第5条 <リバースエンジニアリングの禁止>
- お客様は本ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳若しくは翻案を行うこと、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。
第6条 <本ソフトウェアを利用した役務の提供の禁止>
- お客様は、第三者に有償又は無償で本ソフトウェアを使用した役務(お客様が本ソフトウェアを使用して、第三者の機器を監視するサービス等)を提供することはできません。ただし、事前に作者の承諾がある場合は、この限りではありません。
第7条 <免責事項>
- 作者は本ソフトウェアの動作、機能、性能、使用目的への適合性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- お客様が本ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用、使用不能、複製、配布、本契約の解除、又はその他一切の本ソフトウェアにかかる要因によって直接又は間接に損害を被った場合であっても、作者はその損害の賠償等の一切の責任を負わず、かつお客様は作者を免責するものとします。作者が、その損害が発生する可能性について事前に知らされていた場合も同様です。
- お客様は、本ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用、使用不能、複製、配布、本契約の解除、又はその他一切の本ソフトウェアにかかる要因によって、作者又は第三者に直接又は間接に損害を与えた場合、お客様の責任と負担においてすべて処理するものとし、作者には一切迷惑をかけないものとします。作者が、その損害が発生する可能性について事前に知らされていた場合も同様です。
- 作者は本ソフトウェアに関する技術サポート、保守、デバック、修正、アップグレード等、その他いかなる役務の提供義務も負いません。
- 作者はお客様の同意又はお客様への通知等何らの手続を要することなく、本ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更、又は配布の終了をすることができます。
- 理由の如何にかかわらず、作者はお客様に対して一切の返金を行いません。
- 本条各項の定めは、本ソフトウェアに関連して作者からお客様に提供された全ての情報についても適用されます。
第8条 <著作権の帰属>
- 本ソフトウェアに係る著作権及びその他一切の知的財産権は作者に帰属します。
第9条 <契約の解除>
- お客様は、本ソフトウェアの使用を中止し、アンインストールし、本ソフトウェアの複製物及びその構成部分をすべて破棄し、配布を終了することにより、作者に終了通知なしに本契約を解除することができます。
- お客様が本契約の禁止事項に違反した場合は、作者からの通知なしに、自動的に本契約は解除されます。
- 本契約解除時、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、アンインストールし、本ソフトウェアの複製物及びその構成部分をすべて破棄し、配布を終了しなければなりません。また、本契約に基づくお客様の使用権は消滅します。
- 本契約が解除された場合でも、作者はお客様に対して一切の返金を行いません。
- 作者はお客様への予告なしに本契約を解除することができます。
- 本契約第7条、第8条は、本契約終了後も有効に存続します。
第10条 <契約の変更>
- 作者は、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更する権利を有するものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
第11条 <管轄裁判所>
- 本契約は、日本国法に準拠し、日本国法に基づいて解釈されます。本契約に関連して発生した紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
以上
