◆防災による安全で快適な環境の創造をめざしています。◆ 総合防災コンサルタント あかり消防設備は消防・防災を専門とするエキスパートです。 (兵庫県消防用設備等点検済表示登録会員・京都消防用設備等点検済表示登録会員) (パナソニック防災システム電材チェーン店) |
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※消防用設備等 | |
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※防火設備 | |
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※information | |
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※概要 | |
総合防災コンサルタント あかり消防設備 代表消防設備士 小畑 慎二 |
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◆京丹後 〒629-3405 京都府京丹後市久美浜町1104番地の1 TEL.0772-82-0318 FAX.0772-82-1385 |
◆豊岡 〒668-0026 兵庫県豊岡市元町1番8号 TEL.0796-22-7115 FAX.0796-34-8885 |
※所属団体 | |
(一社)京都消防設備協会 京丹後市商工会 (社)日本消火器工業会 廃消火器リサイクルシステム 特定窓口 京丹後保管場所 |
(一社)兵庫県消防設備保守協会 豊岡亀城ライオンズクラブ (社)日本消火器工業会 廃消火器リサイクルシステム 特定窓口 豊岡保管場所 豊岡市豊岡消防保安協会 兵庫県建築士事務所協会但馬支部協力会 豊岡同友会 豊岡ほろにが会 クレス会 FMジャングルフレンズ など |
※URL | |
http://www17.plala.or.jp/akari-syobo/ | |
akari-syobo@khaki.plala.or.jp | |
※沿革 | |
◆2018.07.01 豊岡事務所を移転 ◆2006.05.23 屋号を改称 ◆2005.11.15 京丹後事務所を移転 ◆2003.04.01 前代表より事業承継 |
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※保有資格 | |
消防設備士 特定建築物調査員 防火設備検査員 自家発電設備専門技術者 蓄電池設備資格者 防火対象物点検資格者 電気工事士 特種電気工事資格者 可搬消防ポンプ等整備資格者 自動火災報知設備受信機劣化診断資格者 第四級アマチュア無線技士 など |
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※業務内容 | |
〇各種消火器、消防機器、防災設備、(販売) 〇消防用設備、防火設備、(設計施工・メンテナンス・販売) 〇申請手続(消防用設備、防火対象物、発電設備、蓄電池設備、受変電設備、防火設備、危険物、小量危険物、給湯湯沸設備 など) |
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※物件情報管理システム | |
契約設備の物件データ、点検データ、改修履歴データなどを「物件情報管理システム」で管理しています。 情報を一括管理し、作業のご案内から業務の実施、報告まで、確実かつ無駄のないサービスをご提供することが可能です。 |
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“消防用設備等の法定点検・整備のお勧め” | |
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、 消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3) 対象となる建築物・設備 〇延べ面積1,000㎡以上の防火対象物。 〇延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの。 〇地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの。 対象となる消防設備等 〇消火器具、水系消火設備、泡系消火設備、ガス系消火設備、警報設備、避難設備に至るまで、 すべての消防用設備の工事、点検、整備等を行っております。 〇上記に付随する自家発電設備の疑似負荷試験・実負荷試験ならびに、連結送水管の配管耐圧試験、整備等も行っております。 点検の種別と期間 〇機器点検 6ヶ月に1回。 〇総合点検 1年に1回。 報告の期間 〇特定防火対象物(1年に1回報告) 百貨店、旅館、ホテル、病院、マーケット、飲食店、劇場、映画館、公会堂、集会所、遊戯施設、老人福祉施設、児童福祉施設など。 〇一般防火対象物(3年に1回報告) 事務所などのビル、共同住宅、小学校、中学校、高等学校、大学、駐車場、図書館、博物館、ビル樹幹、神社、工場、飛行場の格納庫、倉庫など。 |
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“防火設備の法定点検・整備のお勧め” | |
建築基準法改正により防火設備〈防火シャッター・防火ドア〉の定期検査・報告が義務化されました。 (2014年6月4日公布、2016年6月1日施行) 防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。 対象となる建築物・設備 不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については法令により一律に定期調査・検査の対象とし、 それ以外の建築物等については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにします。 主な指定対象施設 劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、 ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など、不特定多数の者が利用する施設。 対象となる防火設備 〇随時閉鎖式の防火シャッター。(耐火クロススクリーンを含む) 〇随時閉鎖式の防火ドア。 〇ドレンチャー設備。 検査・報告義務 検査対象の建物所有者は、専門資格者に検査を委託し、その結果を地方自治体(特例行政庁)に報告することが義務付けられています。 定期点検・報告時期 〇民間等の防火設備 6ヶ月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期。 〇国・特定行政庁の防火設備 1年以内ごと。 |
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◆消防・防災に関することは、お気軽に御相談ください。◆ | |
※リンク集 | |