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(趣旨) |
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第1条 |
会則第4条の諸事業の施行に関し、必要な事項は会則に定めるものの他、この細則に定めるところによる。 |
(執行体制) |
第2条 |
本会は、本会の運営に関して、次の専門部及び事務局をおくものとする。
1.指導部(会員の技術向上、会員講習など)
2.行事部(大会開催、レクレーションなど)
3.普及部(テニスの普及、会員の拡大など) |
(会費の区分、会費等) |
第3条 |
会費の区分、会費等については次のとおりとする。
1.一 般 3,000円
2.大学生以下 2,000円 |
(賞品等) |
第4条 |
本会主催大会の入賞者への賞品等の贈呈は、1人について原則として次の限度において行う。
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優勝 |
準優勝 |
3位 |
ダブルス |
2,000円 |
1,500円 |
1,000円 |
シングルス |
3,000円 |
2,000円 |
1,500円 |
新人戦 |
2,000円 |
1,500円 |
1,000円 |
コンソレーション |
1,000円 |
500円 |
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(会員の慶弔) |
第5条 |
慶弔等に関する金品は、次の限度内とする。ただし、いずれも本会の在籍が2年以上で、本会に多大の貢献をしたと役員会が認めた者に限る。
1.会員死亡の場合 10,000円
2.会員が疾病あるいは災害等により重症と認むる場合 5,000円
3.会員が婚姻した場合 10,000円 |
(その他) |
第6条 |
その他、本会の運営に関し執行が必要な事項で事業計画に明確にその行為をうたっていないもののうち、金額が概ね10,000円以上の行為については、原則として役員会に謀るものとする。 |
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附則 この細則は平成
2年4月27日から適用する。
附則 この細則は平成14年4月25日から適用する。 |