インターネットを活用した決算公告のため、ホームページの作成、定款の変更等を承ります。

決算公告 のすすめ

 会社法が施行になる前から、株式会社には決算公告の義務がありました。そして、罰則の規定もありますが、罰則を適用されたという話は聞いたことがありませんでした。
少し前に、「創立以来一度も決算公告をしたことがない上場企業がある。」というニュースが流れましたが、この事実を象徴するような話題だったことを覚えています。

しかし、企業の倫理が問われている最近の風潮や法施行の情報に接していると、これまでのような状況(ザル法的運用)は変わっていくのではないか、そんな"気配"を感じます。

会社の経営状況を示す財務諸表は、「税務署や金融機関など必要なところ以外には出したくない。」と考えている経営者が居られるかもしれません。
あるいは、公開すると「こんなに儲けているのか。」とか「こんなに経営が苦しいのか。」と会社内外に評価され、どっちにしても好ましくないと考える方も居られるかもしれません。

しかし、法令上公開を求められている会社情報は貸借対照表だけです(大会社以外)。
儲かっている会社は自信を持って公開するべきですし、後者の場合は公開することを良い機会と捉えて一層の改善を進めるきっかけとするべきです。

平成17年2月から、インターネットを利用した貸借対照表の公開制度ができました。
この場合は電子公告調査機関への経費を掛ける必要がありませんので、使いやすい制度となっています。

貸借対照表公開の実践は、貴社が透明性の高い会社運営を行っていること、さらに法令遵守の精神を持った会社であることを公にアピールする効果があります。
是非インターネットを活用した公開を、できるだけ早く実施されることをおすすめします。
ホームへ戻る
行政書士事務所のページへページのトップへ
既にホームページを開設されているお客様は、定款の変更、株主総会での決議、公告するアドレスの登記で手続は終わりです。いつでも公開できます。(もっと簡便な方法も・・・。)

また、ホームページをお持ちでないお客様には、当事務所の使用サーバー内に貴社のホームページを開設します。そして、所定の手続を経て公開を行います。安価にてホームページを開設できる2重のメリットがあると考えています。

遠方のお客様にも対応できます。通常の連絡はパソコンでのメールのやりとりを基本に、必要によって電話、ファクス、郵送により行います。実際にホームページの内容を確認していただいた後に手数料のお支払いをしていただきますので、お客様のリスクはありません。

(一定期間ホームページを公開した時点で入金を確認できなかった場合は、公開を取りやめることができますので当事務所のリスクも小さいと考えています。)

当事務所では、グループ会社で貸借対照表の公開を実践してまいりますので、生の情報をお伝えすることができます。ご連絡をお待ちいたします。

  Pdf1  Pdf2

連絡先  Tel. 027-265-1512   メールでのお問い合せ
事務所の名称    朝倉行政書士総合事務所
事務所所在地    群馬県前橋市朝倉町974
日本行政書士会連合会
群馬県行政書士会会員  行政書士 岩村 敏明