新着情報 |
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目次 視覚障害当事者が開催するiPhone講座について 令和6年度 第1回 目の不自由な方と家族の交流会 令和6年度 第1回 視覚障害者のための職業講習 令和6年度 第1回 視覚障害者のためのICT講習 プレクストークリンクポケット生産終了のお知らせ コロナウイルス感染症に関する相談窓口 「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」が始まります 音声読み上げポータルサイト推進協議会からのお知らせ 身体障害者等に対する自動車取得税・自動車税の減免について 「点字不在配達通知カード」利用のご案内 宮城県障碍者権利擁護センターについて―障碍者に対する差別や虐待に関する相談窓口 鉄道会社から誘導サービスのお知らせ 駐車禁止除外車両標章交付について 「障害者虐待防止法」が施行されました みやぎ県政だより(点字版、CD版)のご案内 |
視覚障害当事者が開催するiPhone講座について |
第一回目 ・テーマ:VoiceOver機能の初心者向けと基本的なジェスチャー操作をマスターしよう(初級編) ・日時:4月23日(火)10時〜 ・会場:せんだいメディアテーク7階 ・定員:4名(先着順) ・参加費:500円 第二回目 ・テーマ:アプリの利用法について(中級編) ・日時:4月26日(金)10時〜 ・会場:せんだいメディアテーク7階 ・定員:4名(先着順) ・参加費:500円 ・申込・問合せ先 堀内 豊 電話:090−4882−1750 Mail:j5nightwizard@gmail.com |
令和6年度 第1回 目の不自由な方と家族の交流会 |
・テーマ:どうしていますか? 春のおしゃべり会 ・日時:4月17日(水)10時〜 ・会場:仙台市福祉プラザ 11階 第一研修室 ・定員:30名 ・申込方法:4月12日(金)までお申し込みください。 |
令和6年度 第1回 視覚障害者のための職業講習 |
・テーマ:インターネットの利用〜ホームページ検索〜 ・日時:4月21日(日) 10時〜 ・会場:仙台市障害者総合支援センター 1階 相談室5 ・定員:4名 ・申込方法:3月25日(月)から申込受付けています。 |
令和6年度 第1回 視覚障害者のためのICT講習 |
・テーマ:iPhone操作の基本〜画面の構成を知ろう〜 ・日時:4月25日(木)10時〜 ・会場:仙台市障害者総合支援センター 2階 研修室1 ・定員:15名(先着順) ・申込方法:3月25日(月)から申込受付けています。 上記の2〜4迄の申込・問合せ先:仙台市視覚障害者支援センター 電話022-341-1728までお願いします。 |
プレクストークリンクポケット生産終了のお知らせ |
シナノケンシは小型のデイジープレイヤーリンクポケットの生産を終了すると発表しました。修理対応や製品サポートは6年継続し、メーカーの在庫がなくなり次第販売終了となります。 なお、PTR3とPTN3の生産は継続します。詳しくは以下のURLよりシナノケンシのホームページをご覧下さい。 http://www.plextalk.com/jp/2022/10/26/8798/ |
コロナウイルス感染症に関する相談窓口 |
県と仙台市では、新型コロナウイルス感染症に関する受診・相談センター(コールセンター)を設置しています。新型コロナウイルス感染症に関する健康相談については、 下記の電話番号にご連絡下さい。また、発熱等の症状がある方は、まずはかかりつけ医等のお近くの医療機関に電話で相談をして下さい。かかりつけ医等がいない方や 相談先が分からない方は、下記の受診・相談センター(コールセンター)にご連絡下さい。 【受診・相談センター(コールセンター)の連絡先】 ・電 話 022−398−9211(24時間対応しています) 聴覚・言語障害のある方の健康相談 ・FAX 022−200−2965(24時間対応) ・メール sodan-corona@medi-staffsup.com(午前8時30分〜午後5時15分) 【厚生労働省の電話相談窓口(コールセンター)】 ・電 話 0120−761770 ・受付時間 午前9時〜午後9時まで |
「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」について |
公共施設や商業施設などの障害者等用駐車区画について、対象者の方以外の不適正な利用の抑止を図るため、歩行が困難な障害者の方などに障害者等用駐車区画の利用証を 宮城県が交付する制度で、平成30年9月3日から開始されました。 @ 利用証交付対象 視覚障害者の場合、障害者手帳等級4級以上の方 A 利用証を使用できる駐車区画 制度の実施について協力を申し出た公共施設や商業施設の障害者等用駐車区画で、対象区画であることを標示している場所。 なお、駐車区画は、幅広の「車いす使用者優先区画」と通常幅の「ゆずりあい区画」の2種類あります。 B 利用証の交付申請方法 ・郵送による申請・・980-8570仙台市青葉区本町三丁目8−1 宮城県庁 保険福祉部社会福祉課で受付 ・持参による申請・・・宮城県庁7階北側の保険福祉部社会福祉課又は各保険福祉事務所(地域事務所)で受付 C 問合せ 宮城県保健福祉部社会福祉課地域福祉推進班 電話 022−211−2519 E-mail syahukc@pref.miyagi.lg.jp |
音声読み上げポータルサイト推進協議会からのお知らせ |
視覚障害者向け情報サイトでは、音声ガイドを搭載した電化製品の操作方法を理解して頂くためにテキストや音声ファイルなどでマニュアルを掲載しておりますのでご利用願います。 当サイトのURLはhttp://yomiage.net/pc.html になりますのでよろしくお願いします。 連絡先:パナソニック潟Aプライアンス社ホームエンターテインメント企画課 後藤久樹 TEL 050−3758−0535 FAX 06−6906−2356 |
身体障害者等に対する自動車取得税・自動車税の減免について |
下記のとおり、減免要件や減免申請期限の一部が変更になりました。お問い合わせは、各地域の県税窓口、軽自動車の減免制度については市町村の税務担当課まで。 ・変更事項: (1)家族運転の場合について、身体障害者等と運転者が同居していることを要件としていたが、生計を一にする同居していない家族の方が運転する場合も減免の対象とした (2)4月1日に所有している自動車の自動車税の減免申請期限について、納期限7日前までとしていたものを納期限までとした (3)新たに取得する自動車の自動車取得税・自動車税の減免申請日について、登録日のみとしていたものを、登録から30日以内であれば申請可能とした |
「点字不在配達通知カード」利用のご案内 |
郵便局より、以下の案内がありましたので、お知らせします。 郵便局では、郵便物等の配達の際、ご不在等で配達できなかった場合には「ご不在連絡票」を郵便受箱に差し入れることによりお知らせをしておりますが、目の不自由な方にご利用 いただけるよう、「点字不在配達通知カード」をご用意しています。 「点字不在配達通知カード」によるお知らせを希望される方は、最寄りの郵便局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 |
宮城県障碍者権利擁護センターについて ― 障碍者に対する差別や虐待に関する相談窓口 |
宮城県から委託を受けて一般社団法人宮城県社会福祉士会内に「宮城県障碍者権利擁護センター」が設置されています。差別や虐待等の相談を専門家が受け付けます。 障碍のある方やその家族はもちろん、障碍者福祉施設や企業からの相談にも応じており、相談案件については、関係行政機関と連携・協力して対応します。 所在地:仙台市青葉区三条町10-19 電話:022−727−6101 FAX:022−727−6102 メール:kenriyougo@iris.ocn.ne.jp 受 付:午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く) 時間外は、留守番電話とFAXで対応 |
鉄道会社から誘導サービスのお知らせ |
JR東日本と首都圏の鉄道会社では、安全で利用しやすい駅や車内を目指して、困っている人を見かけたら声をかけたり手助けを呼びかける「声かけ・サポート」運動を 実施しています。 列車の乗り降りや乗り換えに際し、駅員が視覚障がい者を誘導するサービスも行っており、利用を呼び掛けています。 JR東日本の各種サービスの問い合わせは以下の電話番号まで。 (1) 問い合わせセンター(6時〜24時) 列車時刻、運賃・料金、空席情報案内 050−2016−1600 忘れ物 050−2016−1601 (2) ご意見承りセンター(9時〜18時 年末年始を除く) 050−2016−1651 |
駐車禁止除外車両標章交付について |
駐車禁止除外車両とは「道路交通法施行規則第3条」により身体障害者で歩行が困難な者が使用中の車両で、標章を掲出しているものが対象になります。 1 交付の手続き 駐車禁止除外指定車標章交付 申請書2通 (様式第5号、様式第6号) ・複写式のものが警察署にあります。 宮城県警察ホームページ → 各種申請手続き → 道路交通法関係申請書(道路使用許可等) 3 交付の許可の考え方 4 注意事項・駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。 ・除外標章は、公安委員会による駐車規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。 |
「障害者虐待防止法」が施行されました |
この法律は、障害者の尊厳を傷つけるさまざまな虐待を防ぐために制定され、障害者に対する虐待防止や対応の窓口となる虐待防止センター(各市町村に設置)や 権利擁護センター(022−727−6101)が設置されています。 この法律における障害者虐待とは、 (1)養護者(介護や世話をしている家族・親族・同居人) (2)障害者福祉施設従事者等 (3)使用者(職場内) からの虐待を指しています。発見者は、市町村に通報しなければならず、市町村は、通報を元に家庭への立ち入り調査や一時保護ができます。また、必要に応じて 虐待行為の定義と具体例は、次のとおりです。 (1)身体的虐待(暴力、体罰、不当な身体拘束、過剰な投薬) (2)ネグレクト(減食、放置、介護・世話の放棄、病院に行かせない、擁護しない) (3)心理的虐待(暴言・無視・侮辱的態度によって精神的苦痛を与える) (4)性的虐待(わいせつな行為をする・させる・見させる) (5)経済的虐待(年金や賃金の搾取、勝手な運用、不当な制限、不利な取引) |
みやぎ県政だより(点字版、CD版)のご案内 |
宮城県視覚障害者福祉協会では、宮城県よりの委託を受けて、「みやぎ県政だより」の点字版、CD版を無料で送付しております。 CD版は、ラジカセ、プレクストーク、パソコンなどで再生可能な音楽CDです。 CD版・点字版共に返却不要で、料金はかかりません。 視覚に障害をお持ちで新たに希望される方や、変更を希望する方は、事務局(電話 022-257-2022)までご連絡下さい。 |
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