!!使用楽譜と許諾について!!
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[B]音楽図書館から借用している楽譜(貸出条件が閲覧のみを除く)や
演奏者本人の所属する団体(吹奏楽部など)が購入した楽譜を使用する
---> 許諾は必要ありません。
●図書館や演奏者本人が所属する団体が楽譜を購入することで,
その楽譜を使用して演奏することができます
[出版社]--------->[図書館や吹奏楽部]--------->[演奏者]
譲渡権
ただし,この場合,楽譜の所有者は演奏者本人ではなく,
図書館や吹奏楽部になるため,演奏者は私的使用の範囲で
あっても著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーすること
はできません。
【注意】 著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜した場合,
複製権(21条)の侵害にあたります。
著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜しないでください。
≪参考≫ 楽譜コピー問題協議会(CARS)
音楽図書館から借用している楽譜や自分の所属する団体が購入した楽譜を
コピーや写譜して使用したい場合
日本音楽著作権協会「JASRAC」 の
作品データベース検索サービス「J-WID」で
演奏する曲 と 作曲者 で検索する。
(s) 作曲者名が表記されている行の
「管理状況」>「信託状況」 に 「消滅」
と表記されている・・・著作権消滅
つまり,楽譜をコピーや写譜して使用できます。
(t) 著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜して使用したい
日本楽譜出版協会 のWEB > 「よくある質問」 をお読みいただき,
然るべき手続きをしてください。
または,日本複製権センター へお問い合わせください。
〜複製権(21条)に基づく〜
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