令和5年 3月25日

建築協定委員会についての説明です            

当賀寿団地の建築協定は、賀寿団地建築協定運営委員会によって平成4年に発足しました。
平成14 年、平成25年、令和4年に更新され、第四期目に入っています。

● 建築協定とは

横浜市民として横浜の特色や個性を生かしたまちづくりを積極的に展開し、良好なま
ちなみの形成を図るとともに、市民活動を基盤にしながら自治体と市民とが協力して
地域のまちづくりを進めていく、これが建築協定です。都市計画法・建築基準法では
建築物の制限を定めています。これらは、まちづくりを進める上での建築物の最低限
の基準を定めたものなので、この基準を守っていても日照・プライバシー等の問題は
起こる可能性があります。建築協定制度は建築基準法の規定に基づいて定められた制
度ですが、土地の所有者など、全員の合意によって建築基準法の「最低限の基準」に
さらに一定の制限を加え互いに守りあっていくことを約束(契約)し、その「約
束」を横浜市長が認める(認可)ものです。これによって地域の環境保全と魅力ある
個性的なまちづくりの実現に役立ちます。

● 建築協定はなぜ必要か

日本全体が高齢化社会に突入している現在、当賀寿団地も例外ではなく、むしろ早い
ペースで進んでいると思われます。そんな中で、これから一生住み続けると思われる
自分達の住環境をより良く、楽しく、仲良くしていくためにはどうあるべきか?自分
達の街「賀寿団地」はいいなぁと感じて過ごせる街にみんなですることが、建築協定
の目的です。自分達でできることは少しでも努力していく、それが街づくりではない
でしょうか。そのために、少しでも障害を排除して住みやすく環境を整備していくこ
とが大切だと考えます。

● 賀寿団地の用途地域は

平成5年の都市計画法・建築基準法の改正に伴い、当団地の大部分は第一種低層住居
専用地域となっています。
(建ぺい率 40 % 容積率 80 % 最低限敷地 125 .以上)

● 現在までの活動状況

. 木造アパートの建築制限
. 近隣マンションの建築に対する話し合い
. 住環境の整備上大きな建物の規制
. 住宅地としての機能を発揮するための諸規制に基づく協定区域内の巡回等

● 賀寿団地の建築協定内容

賀寿団地建築協定書(令和4年12 月  日認可申請、令和5年3月25日認可、
認可公告)を参照してください。

(建築協定区域)

第4条この協定の目的とする土地の区域は横浜市戸塚区戸塚町1873 番地ほかの区
域とする。* この区域とは賀寿団地自治会加入範囲となっている)

(建築物に関する基準)

第5条協定区域内の建築物の用途は次の各号に定める基準によらなければならな
い。

(1) 一戸建専用住宅(注:横浜市取扱基準による2世帯同居住宅を含む)
   又は医院(獣医院を除く)併用住宅とする。

(2) 建築基準法施行令第130 条の3 に規定される兼用住宅
   .日用品の販売を主たる目的とする店鋪
   .学習塾、囲碁教室、その他これに類する施設

(3) その他の兼用住宅
   運営委員会が横浜市と協議のうえ認めたものとする。

● 建築協定の契約期間

申請先は横浜市であり、10 年が期限として決められています。

● 会費

会費は現在無料です。す。

● 加入手続き

建築協定区域を6つのブロックに分け、それぞれに運営委員が選出されています。加
入されるときはその旨を自治会の班長さんにお伝えください。担当の委員より御連絡
させていただきます。