1.知財権関連
知財権の専門家の間では、常識的な事が、意外に現実のビジネスの中で平然と行われている事があります。以下の様な法律に関する事項は、弁理士、弁護士が取り扱う事項であり、正式にはこれ等の有資格者に確認する必要がありますが、一般的な可能性を示します。必要な場合は、貴社とこれ等の専門家との中継ぎをします。しかし、高額の費用を要するこれ等の専門家に依頼する前に、FTeMでは「知財権検定」に合格したエキスパートが出来るだけ貴社のお力で解決できるよ支援いたします。
知財権に関する法律は、技術の進歩や国際的な制度の整合化等のため頻繁に改正されており、常に最新情報を知り対応する事が重要です。FTeMでは、さまざまなネットワークを通じて事前情報を把握しており、弊社との顧問契約を結んでいただくことで、貴社の「法令遵守」活動や不利益な契約締結防止のお役に立つことが出来ます。
1.1 デザインの外注(ソフトの外注も似たようなところがあります)
事象:展示会で配布するチラシに入れるイラストをデザイン会社にを作ってもらった。このチラシのイラストが好評なので、他のパンフレットや自社ホームページにも使うことにした。
知財権上の問題点:このイラストの著作権はデザイナー或いはデザイン会社にあります。最初にデザインを依頼するときに、著作権自体を譲り受けるか、使用媒体に制限を設けないなどの契約にしておかないと、著作権法に違反する可能性があります。著作権は、著作物の完成と同時に発生し、登録などの手続きは不要です。
1.2 ライセンス契約
事象:ライセンス契約を結ぶ場合、通常はライセンスする側が契約交渉で優位に立つ場合が多いと思えます。そのときに、ライセンスを与える側からの提案に以下の様な、契約事項が盛り込まれている事があります。
(1)契約終了後も、競合品を取り扱うことを制限する。
(2)ライセンスを受けた側の改良発明や応用発明について、ライセンスした側に特許権があると定めたり、その独占実施権を許諾する義務を課す。
(3)ライセンスする側が、ライセンスを受ける側に契約上で、販売価格を制限すること。
知財権上の問題点:上記のような規定は、日本では、独占禁止法などに触れる可能性があります。
1.3 商標
事象:以前から会社名としてある略称を使ってビジネスを展開しており、顧客にもよく知られた呼び名になっている。ふとした機会に、商標の登録状況を調べてみたら、類似業種の他社がその商標を登録している事が分かった。
顧客に浸透している呼び名では有るが、仕方がないので、出来るだけ使わないようにしている。
知財権上の問題点:この場合は、商標が出願される前から当該呼称を使用しており、すでに周知となっている場合は、引き続きその商標を使用する権利(先使用権)が、認められる場合が有り、弁理士、弁護士と相談し、対応をはっきりさせる必要があります。
また、商標は特許と異なり、類似した商標は権利範囲に入る(例えば、ノーブルとノーベル、王とキングは類似とみなされる可能性)場合が想定され、少し変えて使い続けるのも危険です。